○柳井地域広域水道企業団職員就業規程

令和7年3月31日

管理規程第20号

柳井地域広域水道企業団職員就業規程(昭和58年柳井地域広域水道企業団管理規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務

第1節 勤務時間、休暇等(第5条)

第2節 時間外勤務及び休日勤務(第6条―第9条)

第3節 出勤、遅刻、早退及び欠勤(第10条―第13条)

第3章 給与(第14条)

第4章 分限(第15条)

第5章 出張(第16条)

第6章 研修(第17条)

第7章 保健衛生(第18条―第21条)

第8章 安全(第22条―第25条)

第9章 災害補償(第26条)

第10章 懲戒(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により企業長が任命した職員(臨時の職員を除く。以下同じ。)をいう。

(勤務の根本基準)

第3条 職員は、別に定めるもののほか、この規程に従って就業しなければならない。

2 職員は、水道用水供給事業及び水道事業(簡易水道事業を含む。)が公共の福祉のため能率的経営を図ることがその本来の目的であることを常に念頭におき、上司の指示に従い、自己の責任を重んじ互いに協力し、もって職務の遂行に専念しなければならない。

3 上司は、常に所属職員の人格を重んじ、率先してその職責を遂行しなければならない。

4 職員は、職務上の秘密を漏らしてはならない。退職後であっても同様とする。

5 職員は、企業団の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(発令方法)

第4条 職員の任用、休職、異動及び退職には、その旨を記載した辞令書を交付して行う。

第2章 勤務

第1節 勤務時間、休暇等

第5条 職員の勤務時間、休暇等は、この規程に定めるもののほか、柳井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳井市条例第32号)の規定の例による。

第2節 時間外勤務及び休日勤務

(時間外及び休日勤務)

第6条 業務その他の都合上必要があるときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の規定により届け出た協定に基づいて正規の勤務時間を延長し、又は休日及び休暇に就業させることができる。ただし、満18歳未満の者には適用しない。

(非常時の勤務時間延長)

第7条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要を生じたときは、労働基準監督署長の許可を受けて勤務時間を延長し、若しくは休日及び休暇の就業又は深夜の就業をさせることができる。

(深夜の勤務)

第8条 深夜業には満18歳未満の者を就業させない。ただし、交替制を用いる場合は16歳以上の者については、この限りでない。

(時間外及び休日勤務の手続)

第9条 時間外(深夜業を含む。)又は休日勤務をさせるときは、所属長はその業務内容をよく検討し、就業を要するときは別に定める時間外(休日)勤務命令伺に内容を具体的に記入し、企業長の決裁を受けて就業させるものとする。ただし、緊急を要する場合は、所属長の責任において就業させ、事後承認の取扱いをすることができる。

第3節 出勤、遅刻、早退及び欠勤

(出勤)

第10条 職員は、始業時間前に出勤しなければならない。

(遅刻)

第11条 職員は、遅刻したときは、その事由を届け出なければならない。

(早退)

第12条 職員は、病気その他やむを得ない事情により早退するときは、その事由を届け出なければならない。

(休暇又は欠勤)

第13条 職員は、病気その他やむを得ない事由により休暇をとり、又は欠勤するときは、その事由と日数を事前に所定の様式により届け出なければならない。事前にその暇がないときは、事後3日以内に届け出なければならない。

2 病気欠勤が7日以上にわたるときは、医師の診断書を添え企業長に届け出なければならない。ただし、この場合は、企業長の指定する医師に診断を受けさせることができる。

3 職員にして正当な事由なく遅刻又は早退が1年間3回に及んだときは、勤勉手当の計算については欠勤1日として取り扱うものとする。

第3章 給与

2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、当分の間、柳井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年柳井市規則第35号)の例による。

第4章 分限

第15条 職員の降任、休職及び免職等の分限については、柳井地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第8号)の定めるところによる。

第5章 出張

第16条 出張旅費の支給に関しては、柳井地域広域水道企業団旅費条例(昭和57年柳井地域広域水道企業団条例第2号)の定めるところによる。

2 出張中は、所定の勤務時間を勤務したものとみなす。

第6章 研修

第17条 職員は、その人格及び知識を高揚し、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受けることができる。

2 前項の研修方針、実施要領等については、別に定める。

3 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第7章 保健衛生

(保健衛生の原則)

第18条 職員は、保健及び衛生に関する規則を守り、保健衛生に注意し、常に爽快な心身をもって業務に従事しなければならない。

(就業禁止)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、就業を禁止することができる。

(1) 精神障害のため、就業することが不適当な者

(2) 感染症にかかった者

(3) 前2号に掲げる者のほか、感染のおそれがあって就業不適当と認められる者

(4) 就業すれば症状が悪化するおそれのある者

(5) 前各号に定めるもののほか、企業長の指定する医師が就業不適当と認めた者

(就業の手続)

第20条 前条の規定により就業を禁止された者が再び就業しようとするときは、回復の状況を明記した診断書を提出しなければならない。

2 前項の診断は、特に必要があると認めるときは、企業長の指定する医師に診断させることができる。

(健康診断)

第21条 職員(会計年度任用職員で別に定める基準に満たないものを除く。)に対しては、毎年1回定期健康診断を行うものとする。ただし、必要があるときは、全部又は一部の職員に対し臨時に健康診断を行うことができる。

第8章 安全

(安全の原則)

第22条 職員は、安全に関する規定を守り、常に職場の整理整頓をして災害防止に努めなければならない。

(安全のための厳守事項)

第23条 職員は、次に掲げる事項を厳守するとともに安全教育を進んで受けなければならない。

(1) 危険区域に立ち入らないこと。

(2) 許可なく安全装置を取り除き、又はその能力を失わせないこと。

(3) 作業に使用する保護用具の効力を失わせないこと。

(4) 担当者でない者は、原動機の操作をしないこと。

(5) 油脂缶又はガス容器は、裸火に近づけないこと。

(6) 許可なくたき火をし、又は電熱器を使用しないこと。

(7) その他所属長の命令又は注意に反した行動をしないこと。

(非常の場合の処置)

第24条 火災その他非常災害が発生する危険があることを知ったとき、その他異常を認めたときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、そのことを担当者に報じ互いに協力してその被害を未然に防止し、又は最小限度にとどめるよう努めなければならない。

(火気取締責任者)

第25条 所属長は、火気取締責任者を定め、火災防止に必要な措置をとらなければならない。

第9章 災害補償

第26条 職員の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。

第10章 懲戒

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団職員就業規程

令和7年3月31日 管理規程第20号

(令和7年4月1日施行)