○柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和58年3月5日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、柳井地域広域水道企業団職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で主としてその職員の収入により扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、孫及び弟妹

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、企業長が定める額を超える家賃(使用料を含む。)を負担している職員に対して、住居手当を支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に対して支給する。

(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務

(2) 著しく強度の高い勤務

(3) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に支給を必要と認める勤務

(時間外勤務手当)

第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、当該休日に勤務時間が割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命ぜられた場合に、当該休日に代わる日として代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等又は企業長が別に定める日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第10条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に、その在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で企業長の認めるものについても同様とする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に、その勤務成績に応じ、かっ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で企業長の認めるものについても同様とする。

(給与額の決定の基準)

第15条 給与額の決定については、柳井市職員の給与額を基準として、企業の特殊性及び実態を考慮し、企業長が別に定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に企業長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき企業長が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 休職を命ぜられた職員は、休職給を支給する。

2 休職給の額及び支給方法については、企業長が別に定める。

(退職手当)

第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、企業長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして企業長が定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年(企業長が指定する者については、企業長が指定する期間)以内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当等の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当等の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第18条の2 第8条第9条第2項第11条及び第12条の規定は、第10条に規定する職にある職員には適用しない。

2 第4条第5条及び前条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条の4 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)の給与の種類及び基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員 柳井市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年柳井市条例第16号)の例による。

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員 柳井市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年柳井市条例第17号)の例による。

(非常勤職員の給与)

第19条 企業職員で職員又は会計年度任用職員(以下「職員等」という。)以外のものについては、職員等の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年2月15日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第18条の規定は、適用しない。

(令和6年10月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月4日条例第8号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和58年3月5日 条例第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年3月5日 条例第7号
平成5年2月15日 条例第2号
平成14年2月26日 条例第1号
平成14年2月26日 条例第2号
平成15年2月25日 条例第1号
平成20年2月27日 条例第1号
平成27年2月27日 条例第1号
令和2年2月26日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第4号
令和6年10月2日 条例第5号
令和6年12月27日 条例第28号
令和7年7月4日 条例第8号