○柳井地域広域水道企業団職員の退職手当に関する規程
平成5年4月1日
管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第7号)第18条の規定に基づき、職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の退職手当は、柳井市職員退職手当支給条例(平成17年柳井市条例第47号)に定める例による。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日管理規程第5号)
この規程は、平成17年2月21日から施行する。