○柳井地域広域水道企業団旅費条例

昭和57年12月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を含む。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項については、柳井市旅費条例(平成17年柳井市条例第46号。以下「柳井市旅費条例」という。)の例による。この場合において、企業団議員、企業長、副企業長、参与及び監査委員の旅費については、柳井市旅費条例別表1号の区分に相当する額を、附属機関を組織する委員その他の構成員の旅費については、柳井市旅費条例別表2号の区分に相当する額をそれぞれ支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年2月26日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月21日条例第5号)

この条例は、平成17年2月21日から施行する。

(平成22年3月31日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、柳井市、周防大島町、上関町又は田布施・平生水道企業団に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員が施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、柳井市旅費条例(平成17年柳井市条例第46号)、周防大島町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成16年周防大島町条例第45号)、上関町職員等旅費支給条例(令和3年上関町条例第16号)又は田布施・平生水道企業団職員等の旅費に関する規程(平成19年田布施・平生水道企業団管理規程第16号)第2条において準用する田布施町旅費条例(平成12年田布施町条例第6号)の例による。

(令和7年3月31日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団旅費条例

昭和57年12月10日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和57年12月10日 条例第2号
平成9年4月1日 条例第1号
平成13年2月26日 条例第1号
平成17年2月21日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第1号
令和2年12月28日 条例第5号
令和6年10月2日 条例第5号
令和6年12月27日 条例第29号
令和7年3月31日 条例第4号