○柳井地域広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和58年3月5日

条例第9号

(基準)

第1条 柳井地域広域水道企業団職員の懲戒については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定によるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に該当する者をいう。

(懲戒の手続)

第3条 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第7号)第7条から第9条まで及び第11条に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中給与は支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、柳井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年柳井市条例第29号)、周防大島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年周防大島町条例第29号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年上関町条例第242号)又は田布施・平生水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年田布施・平生水道企業団条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日条例第24号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和58年3月5日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和58年3月5日 条例第9号
令和5年3月1日 条例第4号
令和6年10月2日 条例第5号
令和6年12月27日 条例第24号