○柳井地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和58年3月5日

条例第8号

(基準)

第1条 柳井地域広域水道企業団職員の分限については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定によるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に該当する者をいう。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当する者として職員を休職させる場合においては、企業長の定める医師2名により、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合において、企業長が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与については、企業長が別に定める。

第6条 休職者は、定数外とする。

(失職の特例)

第7条 企業長は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、過失による公務又は地域活動に起因する事故及び交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、職員がした行為に対する職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、水道事業等の統合前の柳井市、周防大島町、上関町又は田布施・平生水道企業団に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、柳井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年柳井市条例第26号)、周防大島町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成16年周防大島町条例第27号)、職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和26年上関町条例第31号)又は田布施・平生水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和43年田布施・平生水道企業団条例第6号)の規定により休職を命じられていたものは、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は、通算する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年2月18日条例第2号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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柳井地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和58年3月5日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)