○柳井地域広域水道企業団文書取扱規程

平成28年3月30日

管理規程第1号

(趣旨)

第1条 柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)文書の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(文書処理の原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に事務能率の向上に役立つように処理されなければならない。

2 主務課長は、文書が前項によって処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「文書」とは、企業団において取り扱うすべての書類をいう。

(2) 「回議書」とは、決裁又は供覧に係るすべての文書をいう。

(4) 「主務課長」とは、当該事務を主管する所属長をいう。

(帳簿等の種類)

第4条 文書の取扱いに要する帳簿等の種類は、次のとおりとする。

(1) 受付印

(2) 文書件名簿

(3) 重要物件受付簿

(4) 起案用紙

(文書の処理)

第5条 企業団に到着した文書(主務課に直接到達したものを除く。)は、総務課において収受し、次により処理するものとする。

(1) 親展文書(秘密文書を含む。)及び荷物を除き、すべて開封し、欄外に受付印を押し、主務課長に配布する。

(2) 特に重要で緊急を要すると認める文書は、速やかに企業長に供覧する。

(3) 書留、配達証明、内容証明、現金、有価証券その他これに類するもの、荷物及び親展文書は、重要物件受付簿に記載し、主務課長又は名宛人に配布する。

(4) 電報は、直ちに主務課長又は名宛人に配布する。

(5) 訴訟、異議申立て等収受の日時が権利義務に関係する文書は、収受の時刻を明記し、取扱者が印を押し、かつ、持参によるものは、その旨を付記し、封皮を添えて主務課長に配布する。

(6) 執務時間中直接受領した文書は、前各号に準じて処理する。

(主務課長による処理)

第6条 主務課長は、配布を受けた文書のうち軽易なもの等記載の必要がないと認める文書を除き、文書件名簿に記載のうえ、文書処理カードをはり付け、次により処理するものとする。

(1) 急を要するものは即日

(2) 日を期して処理するものはその期間前

(3) その他の文書は遅くとも3日以内

(4) 一定の期限があるもので期間内に処理できないものは、その事由を具して企業長の承認を受けなければならない。

2 本人又は代理人が出頭して処理を待つときは、即時処理し、即時処理することができないときは、その事由を告知すること。

(文書の起案)

第7条 起案は、起案用紙を用い、次の要領によるものとする。ただし、定例又は軽易な事案については、当該文書の余白に処理案を記載又は文書処理カード若しくは付せん用紙を用いて処理することができる。

(1) 内容に即した簡潔な標題をつけ、文字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)及び現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)を使用し、文案は、理解しやすく、かつ、冗長にわたらないこと。

(2) 必要なものには、起案理由、関係法令の条文その他参考資料を付記又は添えること。

(3) 金額その他重要な箇所を訂正したときは、その箇所に訂正者が印を押すこと。

(文書の発信者名)

第8条 文書の発信者名は、企業長名を用いるものとする。ただし、軽易な文書には、企業団名、事務局長名又は主務課長名を用いることができる。

(文書の例式)

第9条 文書の例式は、別に定めるところによる。

(回議書)

第10条 回議書は柳井地域広域水道企業団事務専決規程(平成5年柳井地域広域水道企業団管理規程第6号)に定める区分により決裁を受けなければならない。

2 機密の回議書は、欄外に「秘」と朱書し、袋入りとして取り扱うものとする。

3 単に経由にとどまる文書は、文書件名簿に記載し、決裁の上で進達又は交付するものとする。

(原議の処理)

第11条 決裁を終えた回議書(以下「原議」という。)は、次の区分により処理する。

(1) 文書の日付は、浄書の日付とする。ただし、特に指定したものは、この限りでない。

(2) 文書を発送しようとするとぎは、これに公印を押し、かつ、原議と契印しなければならない。ただし、往復文書のうち軽易なもの及び書簡については、これを省略することができる。

(3) 公印を押そうとするときは、原議を添えて公印の管守者に申し出なければならない。

(文書の発送)

第12条 文書の発送は、原則として郵送で行う。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の処理を要する文書その他必要があると認めた文書で、次に掲げるものは、ファクシミリ、電子メール等の通信回線による発送を行うことができる。

(1) 公印の押印を必要としない文書

(2) ファクシミリ、電子メール等の通信回線を用いることについて、相手側の了解が得られている文書

(整理編集)

第13条 完結文書及び秘密文書は、主務課長が整理編集する。

(完結文書)

第14条 完結文書は、すべて索引を付すものとする。ただし、3年保存以下のものは、これを省くことができる。

(文書の編集)

第15条 文書の編集は、会計年度又は暦年により区分する。ただし、これにより難いものについては、他の適当な区分により編集することができる。

(保存種別の記入)

第16条 編集した文書には、簿冊表紙の左上に保存の類別を記入する。

(保存期限)

第17条 文書の種類及び保存期限は、おおむね次のとおりとする。

永年保存

(1) 条例、規則、規程、告示その他例規に関する書類

(2) 議会に関する重要な書類

(3) 訴願、訴訟及び異議の申立てに関する書類

(4) 事業計画及びその実施に関する書類

(5) 重要なる契約書類

(6) 職員台帳、辞令簿及び履歴書つづり

(7) 財産、営造物及び企業債に関する書類

(8) 損失補償及び損害賠償に関する書類で特に重要なもの

(9) 会計に関する重要書類

(10) 財産の取得処分に関する書類

(11) 統計に関する書類

(12) 企業団史の資料となるべき書類

(13) 事務引継ぎに関する書類

(14) その他永年保存の必要がある書類

10年保存

(1) 議会に関する書類

(2) 監査及び出納検査に関する書類

(3) 陳情等に関する書類

(4) 損失補償及び損害賠償に関する書類

(5) 経費支出に関する書類

(6) その他10年保存の必要がある書類

5年保存

(1) 永年保存及び10年保存に属さないもので5年保存の必要があると認めた書類

3年保存

(1) 永年保存、10年保存及び5年保存に属さないもので3年保存の必要があると認めた書類

1年保存

(1) 前記各保存年限に属さない書類

第18条 文書の保存期限は、文書完結の翌年度から起算する。

(完結文書引継目録)

第18条の2 編集文書で常時使用の必要のない文書は、完結文書引継目録(別記様式)を付して総務課に引き継ぐものとする。

(文書の閲覧)

第19条 保存の文書を閲覧しようとする者は、総務課長の承認を得ることを要する。

(廃棄手続)

第20条 総務課長は、毎年1回保存期限の経過した文書を精査して廃棄の手続を行うものとする。

第21条 廃棄する文書で他見を避ける文書は焼却するものとする。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日管理規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、柳井市文書取扱規則(平成17年柳井市規則第15号)(水道事業に関する部分に限る。)、周防大島町水道事業及び下水道事業文書管理規程(平成29年周防大島町訓令第9号)、上関町文書取扱規程(昭和38年上関町訓令第1号)(簡易水道事業に関する部分に限る。)又は田布施・平生水道企業団文書管理規程(平成19年田布施・平生水道企業団管理規程第4号)(以下これらを「水道事業等統合前の規程」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

3 水道事業等統合前の規程により保存されている文書の保存期間については、なお水道事業等統合前の規程の例による。

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柳井地域広域水道企業団文書取扱規程

平成28年3月30日 管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)