○柳井地域広域水道企業団事務局の組織等に関する規程
平成23年5月30日
管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第6号)第4条の規定に基づき、事務局の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に職員を置く。
(課)
第3条 事務局に総務課、施設課及び工務課を置く。
(職制及び職務)
第4条 事務局に事務局長を、課に課長を置く。ただし、必要により事務局次長、担当課長、課長補佐、主査、主幹及び主任を置くことができる。
(1) 事務局長及び課長は、職員をもって充てる。
(2) 事務局長は、企業長の命を受けて事務局の業務を掌理する。
(3) 課長は、上司の命を受けて課の業務を掌理する。
(事務代決)
第5条 企業長不在のときは、企業長があらかじめ指名した副企業長が企業長の決裁すべき事項を代決することができる。
2 企業長及び前項の副企業長ともに不在のときは、事務局長が企業長の決裁すべき事項を代決することができる。
3 事務局長不在のときは、事務局次長を置く場合にあっては事務局次長が、事務局次長を置かない場合にあっては総務課長が事務局長の専決事項を代決することができる。
4 前3項によって代決した事項は、軽易なものを除くほか、速やかにこれを後閲に供しなくてはならない。
(事務局の事務)
第6条 事務局においては、次に掲げる事務を処理する。
総務課
(1) 議会及び監査に関すること。
(2) 条例、規則等の制定及び改廃その他例規に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 陳情及び請願に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(6) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(7) 労働協約、提訴に関すること。
(8) 予算、決算その他会計経理に関すること。
(9) 企業債の申請に関すること。
(10) 財産の取得、処分及び総括管理に関すること。
(11) 公用自動車の管理及び運行に関すること。
(12) 水道料金に関すること。
(13) 関係市町との調整に関すること。
(14) 物品の購入その他課に係る庶務に関すること。
施設課
(1) 水道事業認可の申請に関すること。
(2) 水源及び水道施設の企画、調査、統計に関すること。
(3) 水道施設の新設、拡張及び改良工事に関すること。
(4) 水道施設の維持管理に関すること。
(5) 取水、浄水及び送水の実施、計画及び調整に関すること。
(6) 浄水場の管理及び運転監視に関すること。
(7) 水質管理に関すること。
(8) 水質に係る調査、研究及び汚染対策に関すること。
(9) 施設台帳に関すること。
(10) その他課に係る庶務に関すること。
工務課
(1) 国、県に対する負担金、補助金、交付金等の交付申請に関すること。
(2) 水道施設工事の施工、監督、竣工検査及び精算に関すること。
(3) 水道施設の営繕に関すること。
(4) 水道施設の設計図書等の整備保管に関すること。
(5) 道路、河川等の占用に関すること。
(6) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(7) 給水装置の設計審査、検査に関すること。
(8) 量水器の検査、保管、交換、購入に関すること。
(9) その他課に係る庶務に関すること。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日管理規程第16号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。