故障かな?でもその前に
故障かなと思った時、どうすればいいですか?
水道管の破裂など、突発事故が考えられます。広報車、防災行政無線などでお知らせします。また、水道工事で止むを得ず断水する場合には、チラシ、防災行政無線などで事前にお知らせします。ご協力をお願いします。
管内に水アカやサビが付着し水が通りにくくなっていたり、使用水量に比べて管が細すぎるときにおこることがあります。点検をおすすめします。
水道工事や突発事故によって、一時的に管内の鉄サビが流出することがあります。しばらくすると色が消えてきれいになる場合があります。
水の中に小さな気泡が入ったためです。しばらくすると色が消えてきれいになるようでしたら、安心してご使用いただけます。
水道水は塩素滅菌していますので、温度などによりカルキ臭いことがあります。安心してご使用ください。
止水栓が開いていますか?また、隣近所はどうですか?確認してからお問い合わせください。
蛇口の中にあるパッキンやコマの痛みや老朽化が考えられます。新しいものに取り替えると直ることがあります。
特に使用状態が変わっていないのに、使用水量が前回と比べてかなり多いときは宅内漏水が考えられます。
蛇口や壁から「シュー」という音が聞こえませんか? また、いつも湿っている壁や床はありませんか?
家中の蛇口を全部閉めても、水道メーターのパイロットが回っていれば、宅内のどこかで漏水している可能性があります。
そんなときには、指定給水装置工事事業者に調査・修繕を依頼してください。
「指定給水装置工事事業者一覧」
周防大島町指定給水装置工事事業者(町内)一覧表 [PDFファイル/65KB]
(1)家中の蛇口を全部閉める。
(2)水道メーターのパイロットマークまたは1リットル指針を調べ、少しでも回っていればどこかで漏水しています。水をすぐに止めたい場合は、メーターの隣にある水止め栓を回して止め、指定給水装置工事事業者等へ連絡しましょう。
広域化について
広域化について
柳井地域広域水道企業団は、昭和57年12月6日に、当時の1市9町(柳井市、旧大畠町、旧久賀町、旧大島町、旧東和町、旧橘町、旧由宇町、上関町、田布施町、平生町)が、水道用水供給事業を共同で経営することを目的に設立した一部事務組合(特別地方公共団体)です。
企業団は、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町及び平生町から水道事業を承継し、これまでの水道用水供給事業に加えて、令和7年4月1日から、これらの水道事業の経営を統合(共同処理)することで一体的に運営していきます。
急速に進む人口減少や遠距離導水による高額な水道料金に加え、水道施設・管路の老朽化、災害への対策、水道事業を担う職員の不足などの水道事業を取り巻く課題を克服するためです。
広域化に対する国交付金に加えて、計画的に水道施設の更新や最適化を行い、また構成団体間の支援体制や近隣市町との緊密な連携を図り、将来にわたり安全・安心な水を安定して供給するため、一人ひとりの職員が技術を維持・向上できるよう計画的に人材を育成します。
当分の間は関係市町から職員を派遣して対応します。緊急時は、関係市町と水道企業団で連携して対応します。
広域化に伴う水道の手続き・料金
水道の使用開始の手続きや水道料金などについて
改めて手続きを行っていただく必要はありません。
これまでどおりの支払い方法を継続してご利用いただけます。
水道料金は各市町の料金設定を引き継ぎますので、水道企業団が移行することによって、水道料金は変わりません。
下水道使用料の支払い方法に変更ありません。下水道事業はこれまでどおり市町が運営し、その使用料は水道企業団の水道料金と合わせて請求します。※上関町を除く
新たに手続きを行う必要はありません。これまでどおりの支払い方法を継続してご利用いただけます。
企業団事務局は柳井市役所本館及び別館に移転し、柳井市役所が主な窓口となります。営業時間については、平日の午前8時30分から午後5時15分であり、これまでと変わりません。
※閉開栓手続きや水道料金に関する事務は、現在の窓口で引き続き行います。
※給水装置工事の受付等を行う窓口は企業団事務局に設置します。
給水装置の新設、改造等の工事を行う場合、柳井地域広域水道企業団指定の給水装置工事事業者に依頼してください。なお、工事費等は全額お客様の負担となりますので、ご注意ください。
広域化に伴う給水装置工事の取扱いについて
給水装置工事について
新たに申請を行う必要はありません。令和7年3月31日以前に、柳井広域管内の市町から指定給水装置工事事業者の指定を受けた事業者は、令和7年4月1日以降、その有効期間及び指定を受けた市町の範囲内において、企業団の指定を受けたものとみなします。
柳井地域広域水道企業団に届出していただくこととなります。届出窓口は、柳井市役所となります。
広域化に伴う入札参加資格の取扱いについて
入札参加資格について
建設工事等に係る入札参加資格については、令和8年度まで、柳井地域広域水道企業団、柳井市、周防大島町、上関町、田布施・平生水道企業団の資格が、その範囲内において引き続き認められます。
経営統合前の事業区分により提出先が異なりますので、ご注意ください。
発注セグメント※ | 提出先 |
柳井地域広域水道企業団 | 柳井地域広域水道企業団総務課 |
柳井市 | 柳井市役所工事監理室 |
周防大島町 | 周防大島町財務課 |
上関町 | 上関町総務課 |
田布施・平生水道企業団 | 柳井地域広域水道企業団総務課 |
※セグメント:企業団の中に設ける、経営統合前の事業区分に基づく独立した区分のこと。各セグメントは独立的に会計を行う。
柳井地域広域水道企業団及び田布施・平生水道企業団のセグメントに係る申請については、令和7年5月1日以降、柳井地域広域水道企業団において随時受け付けます。
その他のセグメントに係る申請については、それぞれの団体(柳井市、周防大島町又は上関町)にお問い合わせください。
【周防大島町】包括業務委託及び上下水道料金一括徴収に係るQ&A
口座振替手続や料金納付が1度で済み、利便性が向上します。また、上下水道事業にとっても経費の削減が見込まれます。これにより、より効率的な事業運営が可能となることからお客様に安定的な上下水道事業を提供することにつながります。
料金の請求は、移行前と同じように2カ月に1度です。町内を偶数月検針と奇数月検針の2地区に分けての検針・請求となります。詳細は以下のスケジュールをご参照ください。
〇 久賀・大島地区(偶数月検針地区)
検針月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納期限及び口座振替日 5月20日 7月20日 9月20日 11月20日 1月20日 3月20日
〇 東和・橘地区(奇数月検針地区)
検針月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
納期限及び口座振替日 6月20日 8月20日 10月20日 12月20日 2月20日 4月20日
※20日が土・日曜日、祝日の場合は、その翌営業日が納期限・振替日になります。
※水道メーターの検針は、原則として検針月の1日から10日までの間で行い、これに基づき算出された使用水量により使用料金を算定します。
基本的に水道料金の支払方法に統一いたします。以下の例をご参照ください。
▼水道料金が納付書・下水料金が口座振替 → 納付書に統一
▼水道料金が口座振替・下水料金が納付書 → 水道料金の振替口座から口座振替
※水道料金の振替口座が「ゆうちょ銀行」「山口県漁協」のお客様は再度、口座振替のお手続きが必要です。
▼水道料金・下水料金ともに口座振替だが、振替口座が異なる。
→ 水道料金の振替口座から口座振替
※水道料金の振替口座が西京銀行、山口県農協、ゆうちょ銀行、山口県漁協のお客様は再度、口座振のお手続きが必要です。
▼水道は使用しておらず、下水料金が口座振替 → ・下水料金の振替口座より口座振替
※下水料金の振替口座が山口銀行のお客様は再度、口座振替のお手続きが必要です。
▼水道契約を複数持っていて、それぞれの振替口座が異なる。
→基本的には、いずれかの口座に統一いたします。ご都合によりどうしても統一できない方はご相談下さい。
一括請求いたしますので、別々にお支払いいただくことはできません。検針票でご確認いただくか、お客様センターへお問合わせいただき、必要金額をあらかじめご準備いただきますようお願いいたします。
これまでの場所の他、柳井市役所2階の周防大島町上下水道料金お客様センターでの納付も可能となります。
督促状と納付書を送付いたしますので、お早めにお支払いください。なお、再振替はいたしませんのでご了承ください。
※従来の口座振替不能通知書は送付せず、督促状の送付となります。
検針月の翌月20日に変更となります。20日が金融機関休業日の場合は、翌営業日が口座振替日となります。
「上下水道料金」と記帳されます。なお、記帳される金額は水道料金と下水料金の合計額です。
「広報すおう大島」の下水道料金一括徴収等に関する記事は以下からご覧になることができます。