メーター以降の埋設もしくは発見が困難な場所等で不可抗力の漏水があった場合は、水道料金が減免の対象になります。
基準に該当する場合、通常時と比較した漏水量の2分の1に相当する額の水道料金を還付いたします。
料金の減額の基準
・発見が困難な場所における漏水であること。
・所有者の故意ではない不可抗力な漏水であること。
・漏水箇所の修繕が、指定給水装置工事事業者により完了していること。
周防大島町指定給水装置工事事業者(町内)一覧表 PDF
周防大島町指定給水装置工事事業者(全体)一覧表 PDF
申請手順
①指定給水装置工事事業者により、漏水箇所の修繕を完了させる。
②下記の書類を提出する。
・漏水修理証明書及び漏水修理証明写真
・水道事業納付金減免申請書
・使用料・占有料 減免申請書(下水道に接続している場合)