水道料金について

水道料金について

水道料金

表1 水道料金表
用途 基本料金(1ヶ月あたり) 超過料金(超過水量1立方メートルにつき)
基本水量 基本料金
一般用 6立方メートルまで 1,152円 262円
船舶・臨時用 1立方メートルにつき 495円

※消費税は総額表示です。
※水道料金の徴収は2か月ごとに請求します。

水道料金の計算方法

水道メーターの検針は、原則として月の1日から10日までの間で行い、これに基づき算出された使用水量により使用料金を算定します。
20日が土・日曜日、祝日の場合は、その翌営業日が納期限・振替日になります。
一度に請求する水道料金は、2か月分の基本料金と、各月均等に使用したとみなした水量による従量料金の合計額となります。
転居等による精算の場合、1ヶ月あたりの料金でお支払いいただく場合もあります。

利用月(検針月)別の納期限・口座振替日

▼大島・久賀地区(偶数月検針地区)

利用月 1・2月分 3・4月分 5・6月分 7・8月分 9・10月分 11・12月分
検針月 2月上旬 4月上旬 6月上旬 8月上旬 10月上旬 12月上旬
納期限及び
口座振替日
3月20日 5月20日 7月20日 9月20日 11月20日 1月20日

▼東和・橘地区(奇数月検針地区)

利用月 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分
検針月 3月上旬 5月上旬 7月上旬 9月上旬 11月上旬 1月上旬
納期限及び
口座振替日
4月20日 6月20日 8月20日 10月20日 12月20日 2月20日

支払い方法

料金は、使用水量によって計算します。
令和2(2020)年5月支払い分から、水道料金と下水道使用料を一括して「上下水道料金」として請求しています。
大島・久賀地区は偶数月、東和・橘地区は奇数月の20日が納期限となり、前月の検針水量を2か月ごとにお支払いいただきます。

納付書払い

上下水道料金納付書を送付しますので、指定の金融機関(郵便局又はゆうちょ銀行は中国地方5県内に限る。)、コンビニエンスストア、各総合支所、各出張所でお支払いください。
(中国地方5県以外の方については、郵便局用の振替払込取扱票を送付します。)

口座振替(水道料金等のお支払いは便利な口座振替を!)

お客様が指定された金融機関の預貯金口座から、自動的に水道料金が口座振替になります。

申込方法(口座振替手続は、振替日の2~3週間前までに!)
指定の金融機関等、各総合支所及び出張所に備え付けてある預貯金口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳口座印を押印して指定金融機関に提出してください。(町外の方で、預貯金口座振替依頼書が必要な方は、企業団へご連絡ください。)

▼口座振替のできる「指定の金融機関」
山口銀行
北九州銀行
西京銀行
山口県農業協同組合
山口漁業協同組合(東和町支店)
ゆうちょ銀行又は郵便局

※町外の方で、町外の郵便局や山口銀行、北九州銀行、西京銀行をご利用の場合は、事前に企業団へ「預貯金口座振替依頼書」をご請求ください。