水道の使用開始・中止・名義変更

水道を使用したいとき・使用をやめたいとき・使用(所有)者を変更したいとき等のお問い合わせ

水道を使用したいとき、使用をやめたいとき、また、使用(所有)者を変更したいとき、長期間水道を使用しないときなどは、事前に手続き(電話連絡または届出等)が必要です。

令和2年4月から、周防大島町上下水道料金お客様センターへ窓口業務を委託しております。
お問い合わせをしていただく際は下記のダイヤルからお掛けいただきますようよろしくお願いいたします。

周防大島町上下水道料金お客様センター
Tel​(0820)25-1600

業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

届出に必要なもの

水道を使用開始又は休止するとき

※水道を使用休止にすると水道メーターを撤去いたします。
※水道を使用開始にするときは、町指定水道業者へ依頼して水道メーターを取付けなければなりません。3営業日前までに手続きをしていただかないと、ご希望日に沿うことができない場合があります。
※休止の手続きをしていないと、水道を使っていなくても基本料金がかかりますので、長期間使用しないときは必ず休止の手続きをしてください。

パソコン、スマートフォンからでも開閉栓の手続きを行うことができます。

開閉栓のWeb申し込み先

使用(所有)者を変更するとき

※使用(所有)者が亡くなったとき、賃貸している住宅で入居者が退去したとき、土地家屋の売買をしたとき等は手続きが必要です。
※名義変更をしていないと、水道を使用している人が別の人に変わっていても前使用者に料金がかかりますので必ず名義変更の手続きをしてください。

水道を使用廃止するとき

※周防大島町指定水道業者へ依頼してメーターボックスを撤去し、配管は敷地の入り口のところでキャップ止めしてください。
なお、廃止の際の工事費用は個人負担となります。

周防大島町指定給水装置工事事業者一覧

水道の工事を行うときは、町指定の給水装置工事事業者を通じて申し込んでください。指定事業者以外は工事をすることができません。
発注後のトラブルを避けるため、事前に見積などで内容を十分検討し、納得できる事業者をお選びください。

周防大島町指定給水装置工事事業者(町内)一覧表 PDF
周防大島町指定給水装置工事事業者(全体)一覧表 PDF

なお、新設の場合は、加入金がかかります。メーターの口径が13mmより大きい場合は、事前にご相談ください。

加入金一覧表(令和元年10月1日改定)

3階以上の建物へ給水を希望する時

<直接工務課の窓口で、ご相談ください>

新たな開発地へ給水を希望する時

<直接工務課の窓口で、ご相談ください>