簡易専用水道
ビルやマンションなどの給水施設で、水道事業からの水を受けるための受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。
※工場などに設置しているもので、全く飲み水として使用しないものは水槽の容量が10立方メートルを超えても簡易専用水道には該当しません
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2の規定により、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならないとされています。
具体的には、以下が義務付けられています。
・毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けること
・年1回以上定期に、貯水槽の清掃を行うこと
簡易専用水道の事務窓口
※当企業団ではありません
お住まいの市町 | 担当 | 電話番号 |
柳井市 | 柳井市 建設部 下水道課 | 0820-22-2111(代表) |
田布施町 | 田布施町 町民福祉課 環境係 | 0820-52-5810 |
周防大島町 上関町 平生町 |
山口県 柳井健康福祉センター 生活環境課 環境薬事班(柳井環境保健所) | 0820-22-3631 |