インボイス制度への対応について

インボイス制度への対応について

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)への対応

令和5・2023年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書発行事業者番号

名称  番号
柳井地域広域水道企業団 T2000020358614

 

(参考)国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト <外部リンク>

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

柳井地域広域水道企業団では、水道事業が下水道事業分について適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。(上関町を除く)

水道料金等の請求について、「水道料金等のお知らせ(検針票)」、「納入通知書(納付書)」を適格請求書とします。

事業者のみなさまへ

柳井地域広域水道企業団との間で工事請負、各種業務委託、物品納入などの契約(取引)を行う場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)のみなさまには、適格請求書(インボイス)発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。

インボイス制度の詳しい説明(国税庁ホームページ等)

国税庁 インボイス制度特設サイト <外部リンク>

国税庁 申請手続|国税庁 <外部リンク>

国税庁 インボイス制度に関するQ&A目次一覧 <外部リンク>