指定給水装置工事事業者の申請・更新
水道の新設、改造工事は柳井地域広域水道企業団の指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。
令和元(2019)年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。期間内に指定の更新がなされない場合は失効となりますのでご注意ください。
令和7・2025年3月31日時点の指定
指定の有効範囲 | 指定給水装置工事事業者 |
柳井市 | 令和7年3月31日の時点で、柳井市の指定給水装置工事事業者として指定されている事業者(指定の有効期間内に限る) |
周防大島町 | 令和7年3月31日の時点で、周防大島町の指定給水装置工事事業者として指定されている事業者(指定の有効期間内に限る) |
上関町 | 令和7年3月31日の時点で、上関町の指定給水装置工事事業者として指定されている事業者(指定の有効期間内に限る) |
田布施町・平生町 | 令和7年3月31日の時点で、田布施・平生水道企業団の指定給水装置工事事業者として指定されている事業者(指定の有効期間内に限る) |
令和7・2025年4月1日以降の指定
指定給水装置工事事業者の指定は、柳井地域広域水道企業団が行います。
柳井地域広域水道企業団において、指定又は指定の更新がなされた場合は、すべての市町(柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町)が指定の有効範囲となります。
(例1)特定の市町のみで指定を受けていた場合
指定の更新を行えば、すべての市町が指定の有効範囲となります。
(例2)市町ごとに有効期間の異なる指定を受けていた場合
有効期限が早い指定の更新を行えば、すべての市町が指定の有効範囲となります。
新規申請・更新手続きについて
指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新を受けようとする場合は、次を確認のうえ申請してください。
変更手続きについて
指定事項に変更が生じた場合には次を確認のうえ、速やかに手続きを行ってください。