広域化に伴う水道の手続き・料金

水道の使用開始の手続きや水道料金などについて

Q何か手続きは必要ですか
A改めて手続きを行っていただく必要はありません。
これまでどおりの支払い方法を継続してご利用いただけます。

Q水道料金は変わりますか。
A水道料金は各市町の料金設定を引き継ぎますので、水道企業団が移行することによって、水道料金は変わりません。

Q下水道使用料の支払いはどうなりますか。
A下水道使用料の支払い方法に変更ありません。下水道事業はこれまでどおり市町が運営し、その使用料は水道企業団の水道料金と合わせて請求します。※上関町を除く

Q水道料金を口座振替で支払っていますが、新たに手続きは必要ですか。
A新たに手続きを行う必要はありません。これまでどおりの支払い方法を継続してご利用いただけます。

Q加入金はどうなりますか。
A加入金は変わりません。これまでと同じ金額となります。

柳井市水道事業 加入金・手数料
周防大島町水道事業 加入金・手数料
上関町水道事業 加入金・手数料
田布施・平生水道事業 加入金・手数料

Q窓口は変わりますか。営業時間はどうなりますか。
A企業団事務局は柳井市役所本館及び別館に移転し、柳井市役所が主な窓口となります。営業時間については、平日の午前8時30分から午後5時15分であり、これまでと変わりません。
※閉開栓手続きや水道料金に関する事務は、現在の窓口で引き続き行います。
※給水装置工事の受付等を行う窓口は企業団事務局に設置します。

Q令和7年4月1日以降、給水装置の新設、改造等の工事を行う場合はどこに問い合わせればよいか。
A給水装置の新設、改造等の工事を行う場合、柳井地域広域水道企業団指定の給水装置工事事業者に依頼してください。なお、工事費等は全額お客様の負担となりますので、ご注意ください。