○柳井地域広域水道企業団工事執行規程

令和7年3月31日

管理規程第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 工事の執行(第3条・第4条)

第3章 契約の締結

第1節 通則(第5条―第10条)

第2節 一般競争入札及び指名競争入札(第11条―第15条)

第3節 随意契約(第16条)

第4章 契約の履行(第17条―第50条)

第5章 契約の解除(第51条―第58条)

第6章 雑則(第59条―第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う工事の執行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 建設業法(昭和24年法律第100号)をいう。

(2) 工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(3) 契約 工事の請負契約をいう。

(5) 契約担当者 契約規程第3条第1項に規定する契約担当者をいう。

(6) 請負者 企業団と契約を締結した者をいう。

(7) 現場代理人 請負者の委任を受けた契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、契約に基づく請負者の権限(請負代金の額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第23条第2項の措置、同条第3項の請求並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使する者をいう。

(8) 監督職員 工事の施工につき、契約担当者から請負者若しくは現場代理人の監督を命ぜられた職員又は当該監督を委託された者をいう。

(9) 設計図書 契約に基づく別冊の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答を含む。)をいう。

第2章 工事の執行

(工事の執行)

第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があると認めるときは、委託によることができる。

(直営工事)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を執行するものとする。

(1) 請負とすることが不適当と認められるとき。

(2) 緊急の必要により請負とする暇がないとき。

(3) 契約又は工事の委託契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認められるとき。

2 直営工事の施工方法については、別に定める。

第3章 契約の締結

第1節 通則

(契約の相手方)

第5条 契約担当者は、契約を締結する場合においては、法第2条第3項に規定する建設業者(以下「建設業者」という。)以外の者を契約の相手方としてはならない。ただし、法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を施工する場合において、契約担当者が特に建設業者以外の者を契約の相手方とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。

(契約書の作成等)

第6条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく当該契約に係る工事請負契約書を作成し、契約の相手方とともに当該工事請負契約書に記名押印をするものとする。

2 前項の工事請負契約書(以下「契約書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(4) 契約保証金

(5) 分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用

(6) 請負代金の一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(7) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法

(8) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法

(9) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変動に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(10) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担

(11) 契約担当者が工事に使用する材料(工場製品を含む。以下「工事材料」という。)を提供し、又は建設の用に供する機械及び器具(以下「建設機械器具」という。)を貸与するときは、その内容及び方法

(12) 工事の施工についての監督

(13) 工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(14) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(15) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(16) かし担保責任

(17) 請負者の不正行為により企業団が損害を受けた場合における賠償の予定

(18) 契約に関する紛争の解決方法

(19) その他契約担当者が必要と認める事項

3 契約担当者は、契約の内容を変更するときは、当該変更に係る工事請負変更契約書を作成し、契約の相手方とともに当該工事請負変更契約書に記名押印をするものとする。

4 契約担当者は、第1項又は前項の場合において、署名を慣習とする外国人の自署については、これを記名押印とみなして処理することができる。

(契約書の書式)

第7条 企業長は、契約担当者が作成する契約書に関し、必要があると認めるときは、その標準となるべき書式を別に定めることができる。

2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。

(履行保証保険証券の提出等)

第8条 契約担当者は、契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したことにより、契約保証金を納付させないときは、当該契約の相手方をして当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。

2 前項の履行保証保険契約の保険金額は、請負代金の額の100分の10に相当する額以上の金額とする。

(権利義務の譲渡等の制限)

第9条 契約担当者は、請負者が契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせることができることを内容とする契約を締結してはならない。ただし、企業長が特別の理由があるものとして、事前に当該契約を締結することを書面により承認したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、請負者が契約に係る公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第1号の規定による保証事業会社の債務保証を受けた当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができることを内容とする契約を締結することができる。

3 契約担当者は、第1項ただし書の規定により企業長の承認を受けようとするときは、当該請負者をして当該第三者の名称その他必要な事項を記載した書面を提出させるものとする。

4 契約担当者は、請負者が工事の目的物、工事材料のうち、第24条第2項の検査に合格したもの及び第46条第2項の検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供することができることを内容とする契約を締結してはならない。ただし、企業長が特別の理由があるものとして、事前に当該契約を締結することを書面により承認したときは、この限りでない。

5 第3項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(委任又は下請負の禁止)

第10条 契約担当者は、請負者が工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることができることを内容とする契約を締結してはならない。

2 契約担当者は、請負者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において、必要があると認めるときは、当該請負者をして当該第三者の名称その他必要な事項を記載した書面を提出させるものとする。

第2節 一般競争入札及び指名競争入札

(入札保証保険証券の提出等)

第11条 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金を納付させないときは、当該競争入札に参加しようとする者をして当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。

2 前項の入札保証保険契約の保険金額は、当該競争入札に係る見積金額の100分の5に相当する額以上の金額とする。

(再度の入札の参加者)

第12条 契約担当者は、競争入札に付し落札者がない場合において、直ちに再度の入札をするときは、前回の入札者に限り、再度の入札に参加させることができる。

(入札の延期等)

第13条 契約担当者は、やむを得ない理由により競争入札を行うことができないと認めるときは、当該競争入札を延期し、又は中止することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札を延期し、又は中止したときは、直ちにその旨を公告するものとする。

(入札の無効)

第14条 契約担当者は、指名競争入札に付した場合において、契約規程第14条各号に掲げるもののほか、談合その他不正な行為があったと認められる入札があったときは、これを無効とするものとする。

(指名審査会)

第15条 契約担当者は、競争入札に参加する者に必要な資格を定めさせ、並びに競争入札に参加する者の資格審査及び選定をさせるため、指名審査会を置くことができる。

第3節 随意契約

第16条 契約担当者は、見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を随意契約の相手方とするものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

第4章 契約の履行

(工事の施工の基準)

第17条 契約担当者及び監督職員は、契約書及び設計図書に基づき、請負者をして工事を適正に施工させるものとする。

2 契約担当者は、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、工事の目的物を完成するために必要な一切の手段については、請負者に定めさせることができる。

(工程表)

第18条 契約担当者は、請負者をして契約を締結した日から5日以内に、工程表を提出させるものとする。ただし、請負代金の額が20万円を超えない工事又は工期が1月を超えない工事については、この限りでない。

(工程表の変更)

第19条 契約担当者は、前条の規定により工程表を提出させた場合において、工事内容、工期等の変更に伴い変更契約を締結したときは、請負者をして当該変更契約を締結した日から5日以内に、当該変更に係る工程表を提出させるものとする。

(特許権等の使用)

第20条 契約担当者は、工事の施工について請負者が特許権その他第三者の権利の対象となっている工事材料、仮設、施工方法等(以下この条において「工事材料等」という。)を使用する場合は、その使用に関する一切の責めを当該請負者に負わせるものとする。ただし、契約担当者が当該工事材料等を指定した場合において、設計図書に当該工事材料等が特許権その他第三者の権利の対象となっている旨の明示をせず、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、この限りでない。

(工事の監督)

第21条 契約担当者は、工事の施工について、請負者若しくは現場代理人を自ら監督し、又は監督職員をして監督させるものとする。

2 契約担当者は、監督職員を定めたときは、その氏名を書面で請負者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。

3 監督職員は、契約書及び設計図書に定められた事項の範囲内において、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 契約の履行について請負者又は現場代理人に対し、指示、承認又は協議をすること。

(2) 工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承認をすること。

(3) 工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査をすること。

4 契約担当者は、2人以上の監督職員を定め、前項の職務を分掌させたときは、それぞれの監督職員の分掌する職務の内容を書面で請負者に通知するものとする。

5 監督職員は、前項の規定による指示又は承認をしようとするときは、原則として書面により行うものとする。

(現場代理人等)

第22条 契約担当者は、請負者が現場代理人を置いたときは、当該請負者をして現場代理人の氏名その他必要な事項を書面により届け出させるものとする。請負者が現場代理人又は権限の内容を変更したときも同様とする。

2 契約担当者は、請負者が法第26条第1項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)、同条第2項に規定する監理技術者(以下「監理技術者」という。)又は法第26条の2に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を置いたときは、当該請負者をしてこれらの者の氏名その他必要な事項を書面により届け出させるものとする。請負者が主任技術者、監理技術者又は専門技術者を変更したときも、同様とする。

(工事関係者に関する措置請求)

第23条 契約担当者は、現場代理人がその職務(主任技術者、監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対し、その理由を明示した書面で必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 契約担当者又は監督職員は、主任技術者、監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、下請負人その他請負者が工事を施工するために使用している者のうち、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負者に対し、その理由を明示した書面で必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 契約担当者は、請負者から監督職員がその職務の執行につき著しく不適当であるとして必要な措置をとるべき旨の請求があったときは、当該請求のあった日から10日以内に、当該請求に係る事項について適当な措置をとり、その旨を書面で請負者に通知するものとする。

(工事材料の品質及び検査等)

第24条 契約担当者は、設計図書に工事材料の品質を明示していないときは、中等の品質を有するものを使用させるものとする。

2 契約担当者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用させてはならない。

3 監督職員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとする。

4 契約担当者は、第2項の検査に要した直接の費用を請負者に負担させるものとする。

5 契約担当者は、請負者が工事現場内に搬入した工事材料を搬出しようとするときは、当該請負者をして監督職員の承認を受けさせるものとする。

6 契約担当者は、第2項の検査に合格しなかった工事材料については、請負者をして遅滞なく、これを工事現場外に搬出させるものとする。

(監督職員の立会い、見本検査等)

第25条 契約担当者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料については、当該立会いのうえ、調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ、使用させてはならない。

2 契約担当者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ、施工すべきものとして指定した工事については、当該立会いのうえでなければ、施工させてはならない。

3 契約担当者は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料を調合し、又は工事を施工する場合には、請負者に当該見本又は記録を整備させ、必要があると認めるときは、遅滞なくこれらを提出させるものとする。

4 監督職員は、請負者から第1項の立会い若しくは見本検査又は第2項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとする。

5 契約担当者は、第1項の見本検査並びに第3項の規定による見本及び工事写真等の記録の整備に要する費用を請負者に負担させるものとする。

(支給材料及び貸与品)

第26条 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、請負者に対し、工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質並びに規格又は性能並びに引渡場所及び引渡時期(以下「品名、数量等」という。)を設計図書に定めるものとする。

3 契約担当者又は監督職員は、支給材料又は貸与品を請負者に引き渡すときは、当該請負者の立会いのうえ、これらを検査するものとする。この場合において、当該請負者が当該検査の結果これらの品名、数量、品質及び規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、当該請負者をして直ちに、書面によりその旨を通知させるものとする。

4 契約担当者は、支給材料又は貸与品を請負者に引き渡したときは、当該請負者をして遅滞なく、受領書又は借用証を提出させるものとする。

5 契約担当者は、第3項後段の規定による通知を受けた場合において必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量等の変更を行うものとする。この場合においては、同項前段の規定を準用する。

6 契約担当者は、第3項後段の規定による通知を受けた場合において特別の理由があるときは、請負者に対し、その理由を明示した書面で当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。

7 契約担当者は、第5項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量等の変更を行うことができる。

8 契約担当者は、支給材料又は貸与品を引き渡した後、当該支給材料又は貸与品に第3項の検査により発見することが困難であったかしがあり、請負者が使用に適当でないと認めたときは、当該請負者をして直ちにその旨を書面により通知させるものとする。この場合においては、第5項及び第6項の規定を準用する。

9 契約担当者は、支給材料又は貸与品で工事の完成、工事内容の変更等によって不用となったものがあるときは、設計図書に定めるところにより請負者に速やかに返還させるものとする。

10 契約担当者は、請負者が故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは損傷し、又はその返還を不可能にしたときは、期限を定めて当該請負者に代品を納付させ、原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

11 監督職員は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、請負者に対し、その使用方法を指示するものとする。

12 第29条第2項から第4項までの規定は、第6項(第8項後段において準用する場合を含む。)の規定により要求する場合及び第5項(第8項後段において準用する場合を含む。)又は第7項の規定による変更をする場合について準用する。

(改造等の請求及び破壊検査等)

第27条 契約担当者又は監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、請負者に対し、改造、修補その他必要な措置をとることを請求するものとする。

2 契約担当者又は監督職員は、工事の施工につき、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は請負者をして工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者に負担させるものとする。

(1) 請負者が第24条第2項の工事材料について、監督職員の検査を受けないもの又は当該検査に合格しないものを使用したとき。

(2) 請負者が第25条第1項の工事材料について、監督職員の立会いを受けないで調合したもの又は見本検査を受けないもの若しくは当該見本検査に合格しないものを使用したとき。

(3) 請負者が第25条第2項の工事を監督職員の立会いを受けないで施工したとき。

(4) 請負者が第25条第3項の工事材料を調合し、又は工事を施工する場合において、同項の見本若しくは記録を整備しなかったとき、又はこれらの提出の要求に応じなかったとき。

(5) 工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。

3 契約担当者は、前項第5号に該当する事実があることにより同項の検査をする場合においては、同号の理由を請負者に通知するものとする。

4 第29条第2項から第4項までの規定は、第1項の場合において工事の施工が設計図書に適合しないことが監督職員の指示による等契約担当者の責めに帰すべき理由によるものであるときについて準用する。

(条件の変更等)

第28条 監督職員は、請負者が次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、当該請負者をして直ちにその旨を書面により通知させ、その確認を求めさせるものとする。

(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。

(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと、並びに設計図書に誤り又は脱漏があることを含む。)

(3) 工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者に立会いを求めて直ちに調査を行い、併せて当該請負者の意見を聴き、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、これを遅滞なく請負者に通知するものとする。

3 契約担当者は、監督職員が請負者との間において第1項各号に掲げる事実を確認した場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した場合において必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は設計図書を訂正するものとする。この場合において、当該事実が同項第1号第3号又は第4号に該当することにより工事内容を変更することとなるとき(工事の目的物の変更を伴うこととなるときを除く。)は、請負者に協議するものとする。

4 次条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により工事内容を変更し、又は設計図書を訂正した場合について準用する。

(工事内容の変更、工事の施工の一時中止等)

第29条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合においては、その旨を書面で請負者に通知するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させた場合において必要があると認めるときは、請負者と協議のうえ、工期又は請負代金の額を変更するものとする。ただし、当該協議を開始した日から14日以内に当該協議が整わないときは、契約担当者が当該工期又は請負代金の額を定めて請負者に通知するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により請負者と協議しようとするときは、当該請負者の意見を聴いて当該協議を開始する日を定め、当該請負者に通知するものとする。

4 契約担当者は、第1項の規定により工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させた場合において、請負者が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を確保するための費用その他の工事の施工の一部中止に伴う増加費用を必要とし、又は請負者に損害を与えたときは、当該増加費用を負担し、又は当該損害を賠償するものとする。この場合において、当該負担し、又は賠償すべき額は、請負者と協議して定めるものとする。

5 契約担当者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)の確保ができない等のため、又は天災その他不可抗力により工事の目的物等に損害が生じ、若しくは工事現場の状態に変動が生じたため、請負者が工事を施工することができないと認められるときは、直ちに当該請負者をして工事の全部又は一部の施工を中止させるものとする。この場合においては、第1項後段及び前3項の規定を準用する。

(工期の延長)

第30条 契約担当者は、請負者が天候の不良等その責めに帰することのできない理由その他正当な理由により工期内に工事を完成することができないと認められる場合において、当該請負者から工期の延長につきその理由を記載した書面で申出があったときは、当該工期を延長することができる。この場合において、当該延長すべき日数は、請負者と協議して定めるものとする。

2 前条第2項ただし書及び第3項の規定は、前項後段の規定による協議について準用する。

(違約金の納付)

第31条 契約担当者は、請負者がその責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合においては、当該請負者をして違約金を納付させるものとする。

2 前項の違約金の額は、当該工期を経過した日から当該工事を完成する日までの日数に応じ、請負代金の額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

3 前項の請負代金相当額は、請負代金の額に当該出来形部分に対する請負対象設計相当額を請負対象設計額で除した数値を乗じて計算した額とする。

(工期の短縮等)

第32条 契約担当者は、特別の理由により工期を短縮する必要があると認めるときは、請負者に対し、書面で工期の短縮を求めることができる。この場合において、当該短縮すべき日数は、請負者と協議のうえ、書面で定めるものとする。

2 契約担当者は、第29条第2項(第26条第12項第27条第4項及び第28条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第5項又は第30条第1項の規定により工期を延長すべき場合において特別な理由があるときは、これらの規定にかかわらず、請負者と協議のうえ、通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。

3 契約担当者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは請負者と協議のうえ、請負代金の額を変更し、請負者に損害を与えたときは当該損害を賠償するものとする。

4 第29条第2項ただし書及び第3項の規定は、前項の協議について準用する。

(賃金又は物価の変動による請負代金の額の変更)

第33条 契約担当者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負代金の額が不適当となったと認めるときは、請負者に対し、書面で当該請負代金の額の変更を請求し、又は請負者をして書面により当該請負代金の額の変更を請求させることができる。

2 前項の規定による請求は、契約締結の日から12月を経過した後でなければ、することができない。

3 第1項の規定による請求に係る請負代金の額の変更は、変動前残工事代金額(請負代金の額から出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額について行うものとする。

4 契約担当者は、前項の変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額を、第1項の規定による請求があった日を基準として物価指数等に基づき、請負者と協議して定めるものとする。

5 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の額の変更を行った後、再度行い、又は行わせることができる。この場合においては、第2項中「契約締結の日」とあるのは「直前のこの条の規定に基づく請負代金の額の変更について前項の規定による請求があった日」として同項の規定を適用する。

6 契約担当者は、工期内に特別の要因による主要な工事材料の価格の著しい変動又は急激なインフレーション若しくはデフレーションが生じ、請負代金の額が不適当となったと認めるときは、前各項の規定によるほか、請負者に対し、当該請負代金の額の変更を請求し、又は請負者をして当該請負代金の額の変更を請求させることができる。

7 契約担当者は、前項の規定による請求に係る請負代金の額の変更をしようとするときは、当該変更について請負者と協議するものとする。

8 第29条第2項ただし書及び第3項の規定は、第4項又は前項の規定による協議について準用する。

(臨機の措置等)

第34条 契約担当者は、請負者が災害防止等のため必要があると認めるときは、当該請負者をして臨機の措置をとらせるものとする。

2 契約担当者は、前項の場合においては、請負者をしてあらかじめ監督職員の意見を求めさせるものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 契約担当者は、請負者が第1項の規定により臨機の措置をとったときは、当該請負者をして直ちに当該措置の内容を監督職員に通知させるものとする。

4 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し、臨機の措置をとるべきことを求めることができる。

5 契約担当者は、請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合においては、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金の額の範囲内において負担することが適当でないと認められるものを負担するものとする。この場合において、当該負担すべき額は、請負者と協議して定めるものとする。

(一般的損害の負担)

第35条 契約担当者は、工事の目的物の引渡しを受ける前に当該工事の目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条及び第37条第1項に規定する損害を除く。)があるときは、その損害を請負者に負担させるものとする。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)によりてん補された部分を除く。次条第1項及び第2項ただし書において同じ。)の発生が契約担当者の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(第三者に与えた損害の負担)

第36条 契約担当者は、請負者が工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等により、第三者に損害を与えたときは、その損害を負担するものとする。ただし、その損害の発生が請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによる場合は、この限りでない。

2 契約担当者は、前項に定める場合のほか、請負者が工事の施工について第三者に損害を与えたときは、当該請負者をしてその損害を賠償させるものとする。ただし、その損害の発生が契約担当者の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(天災その他不可抗力による損害の負担)

第37条 契約担当者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、契約担当者又は請負者の責めに帰することができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により工事の目的物、工事仮設物、工事現場へ搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、請負者をして直ちに、当該損害の状況を書面により通知させるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害及び第59条第1項の規定により付された保険によりてん補される損害を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を請負者に書面で通知するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により損害の状況を確認した場合は、請負者をして損害の負担を書面により請求させることができる。

4 契約担当者は、前項の規定により、請負者から損害の負担の請求を受けたときは、当該損害の額(工事の目的物又は通常妥当と認められる工事仮設物、工事現場へ搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、第24条第2項の検査、第25条第1項若しくは第2項の立会い又は第46条第2項の検査その他請負者の工事に関する記録等により確認できる損害の額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害を受けた工事現場の片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、請負代金の額の100分の1を超える額を負担するものとする。

5 契約担当者は、損害額を次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより請負者と協議して定めるものとする。

(1) 工事の目的物又は工事材料に関する損害 損害を受けた工事の目的物又は工事材料に対する請負代金相当額(当該工事の目的物又は工事材料に残存価値がある場合は、その評価額を差し引いた額)

(2) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時における工事の目的物に対する償却費相当額を差し引いた額(以下この号において「償却費に係る損害額」という。)ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。

6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の天災その他の不可抗力による請負代金の額の変更又は損害合計額の負担についての第4項の規定の適用については、同項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害を受けた工事現場の片付けに要する費用の合計額」とあるのは「当該損害を受けた工事現場の片付けに要する費用の合計額の累計」と、「100分の1を超える額」とあるのは「100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とする。

(請負代金の額の変更に代える工事内容の変更)

第38条 契約担当者は、第20条ただし書第29条第2項若しくは第4項(これらの規定を第26条第12項第27条第4項第28条第4項及び第29条第5項において準用する場合を含む。)第32条第3項第33条第1項若しくは第6項第34条第5項第35条ただし書前条第4項若しくは第6項又は第41条第3項の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用等を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、当該請負代金の額の増額又は費用等の負担額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、当該変更すべき工事内容は、請負者と協議して定めるものとする。

2 第29条第2項ただし書及び第3項の規定は、前項の規定による協議について準用する。

(工事の完成検査及び引渡し)

第39条 契約担当者は、工事が完成したときは、請負者をしてその旨を書面により通知させるものとする。

2 契約担当者は、請負者から前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、工事の完成を確認するため、請負者の立会いのうえ、自ら検査を行い、又は当該職員に命じ、若しくは当該職員以外の者に委託して検査を行わせるものとする。

3 契約担当者は、前項の検査(以下「完成検査」という。)同項の期間内に完了し、その結果を請負者に通知するものとする。

4 契約担当者は、完成検査によって工事の完成を確認した場合において、当該請負者から書面で工事の目的物の引渡しの申出があったときは、直ちに当該工事の目的物の引渡しを受けるものとする。この場合においては、請負者に引取証を交付するものとする。

5 契約担当者は、請負者が前項の申出をしないときは、速やかに当該工事の目的物の引渡しを受けるように努めるものとする。

6 契約担当者は、工事が完成検査に合格しないときは、請負者をして直ちに改造又は修補をさせるものとする。この場合においては、当該改造又は修補の完了を工事の完成とみなして、前各項の規定を適用する。

7 第27条第2項及び第3項の規定は、完成検査について準用する。

(請負代金の支払)

第40条 契約担当者は、工事が完成検査に合格した場合において請負者からの適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払うものとする。

2 契約担当者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に完成検査を完了しないときは、その期限を経過した日から完成検査を完了した日までの日数(以下「遅延日数」という。)を、前項の期間(以下「支払期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第41条 契約担当者は、必要があると認めるときは、第39条第4項又は第5項の規定により引渡しを受ける前においても、工事の目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を受けて使用することができる。

2 契約担当者は、前項の場合においては、その使用する部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

3 契約担当者は、第1項の規定による使用により請負者に損害を与え、又は請負者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又はその増加した費用を負担するものとする。この場合において、当該賠償し、又は負担すべき額は、請負者と協議して定めるものとする。

(前金払)

第42条 契約担当者は、請負代金の額が300万円以上の工事に関し、請負者が公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工事完成の時期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該請負者に対し、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内で請負代金の額の10分の3に相当する額を超えない金額の前金払をすることができる。この場合において、当該前金払に係る金額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による前金払の割合が適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該請負者に対し、請負代金の額の10分の4に相当する額を超えない金額の前金払をすることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

3 契約担当者は、請負代金の額が300万円以上の工事に関し、請負者に前2項の規定による前金払をした後、当該請負者が保証事業会社と保証契約を締結したときは、当該請負者に対し、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内で請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない金額の前金払(次項及び第9項において「中間前金払」という。)をすることができる。この場合においては、第1項後段の規定を準用する。

4 契約担当者は、中間前金払をしようとするときは、当該工事が地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するかどうかの認定をするものとする。

5 契約担当者は、前項の認定をしようとするときは、請負者に認定請求書を提出させ、遅滞なく認定を行い、その結果を当該請負者に通知するものとする。

6 第1項から第3項までに規定する請負代金の額には、これらの規定による前金払(以下「前金払」という。)をした後、工事内容の変更その他の理由により請負代金の額が増額した場合(請負代金の額が減額した後、更に増額した場合を含む。)における当該増額した金額を含まないものとする。

7 契約担当者は、前金払をしようとするときは、請負者をして前金払支払請求書及び保証契約に係る保証証書を提出させるものとする。

8 契約担当者は、請負者から適法な前金払支払請求書及び保証契約に係る保証証書を受理したときは、その日から起算して15日以内に前金払をするものとする。

9 契約担当者は、前金払をした後、工事内容の変更その他の理由により請負代金の額を減額した場合において、第1項から第3項までの規定により支払った前金払の額(以下「前払金」という。)が減額後の請負代金の額の2分の1(中間前金払をしているときは10分の6)を超えるときは、請負者をして当該前払金額から当該請負代金の額の2分の1(中間前金払をしているときは10分の6)に相当する額を差し引いて得た金額(以下この条において「超過額」という。)を当該請負代金の額を減額した日から30日以内に返還させるものとする。この場合において、超過額を返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、返還すべき金額を請負者と協議して定めるものとする。

10 契約担当者は、請負者が前項の期間内に超過額又は同項後段の規定により定められた金額の全部又は一部の返還をしなかったときは、当該期間を経過した日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還をしなかった金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)を乗じて計算した金額を遅延利息として納付させるものとする。

(保証契約の変更)

第43条 契約担当者は、前金払をしている場合において、工事内容の変更その他の理由により請負代金の額を減額したときは、請負者に直ちに、保証契約の変更をさせ、当該変更に係る保証証書を提出させるものとする。

2 契約担当者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、請負者をして直ちに変更後の工期を保証事業会社に通知させるものとする。

(前払金の使用の制限等)

第44条 契約担当者は、請負者をして前払金を当該工事に係る材料費、労務費、建設機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充てさせてはならない。

2 契約担当者は、請負者が前払金を前項に規定する経費以外の経費の支払に充てたときは、期限を定めて、当該請負者をして前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により前払金を返還させる場合においては、当該前払金の支払の日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき前払金の額に支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した金額を違約金として納付させるものとする。

(部分払)

第45条 契約担当者は、工事の完成前において工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。)に対する請負代金相当額の10分の9に相当する額の範囲内において、請負者に対し、部分払をすることができる。

2 前項の工事の出来形部分等に対する請負代金相当額は、次の式により算定した額の範囲内において契約担当者及び請負者が協議して定める額とする。ただし、次条第4項の部分払支払請求書を受理した日から7日以内に当該協議が整わないときは、契約担当者が定める額とする。

工事の出来形部分等に対する請負代金相当額=請負代金の額×(工事の出来形部分等に対する請負対象設計相当額/請負対象設計額)

3 契約担当者は、前項ただし書の規定により、第1項の工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を定めたときは、遅滞なく請負者に当該額を通知するものとする。

4 契約担当者は、請負代金の額、工期その他工事内容を参酌して第1項の規定による部分払(以下「部分払」という。)の回数を定めるものとする。この場合においては、月1回を超えて定めることはできないものとする。

5 契約担当者は、前金払をしている場合においては、請負者に対し、次の式により算定した額の範囲内において部分払をすることができる。

部分払をすることができる金額=工事の出来形部分等に対する請負代金相当額×(9/10-前払金の額/請負代金の額)

6 次条第4項の規定により部分払をした後における2回目以後の部分払についての第1項第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を差し引いた額」とする。

7 契約担当者は、第42条第9項又は第44条第2項の規定により請負者に対して前払金の返還を求めている場合において、当該返還を受ける前に部分払をしようとするときは、当該部分払をすべき額から当該返還を受けるべき額を差し引いて得た金額を支払うことができる。この場合においては、その旨を書面で請負者に通知するものとする。

(出来形検査申請書の提出等)

第46条 契約担当者は、部分払をしようとするときは、請負者をして出来形検査申請書を提出させるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により請負者から出来形検査申請書の提出を受けたときは、その日から起算して14日以内に、請負者の立会いを求めて工事の出来形部分等について自ら検査を行い、又は当該職員に命じ、若しくは当該職員以外の者に委託して検査を行わせ、その結果を当該請負者に通知するものとする。

3 契約担当者は、部分払をしようとするときは、請負者をして部分払支払請求書を提出させるものとする。

4 契約担当者は、請負者からの適法な部分払支払請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に部分払をするものとする。

5 第27条第2項及び第3項の規定は、第2項の検査について準用する。

(工事の目的物の部分引渡し)

第47条 契約担当者は、工事の目的物につき、設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときは、請負者から当該指定部分の引渡しを受けるものとする。

2 契約担当者は、前金払をしている場合においては、請負者に対し、次項において準用する第40条第1項の規定により支払うことができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算出した額とする。

第3項において準用する第40条第1項の規定により支払うことができる金額=指定部分に対する請負代金相当額-前払金の額×(指定部分に対する請負代金相当額/請負代金の額)

3 第39条第40条並びに第45条第2項及び第3項の規定は、指定部分の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第45条第2項中「7日」とあるのは、「14日」と読み替えるものとする。

(支払の遅延による工事の施工の一時中止等)

第48条 契約担当者は、第42条第8項第46条第4項又は前条第3項において準用する第40条第1項の規定による支払を遅延し、かつ、請負者から相当の期間を定めてその支払を求められたにもかかわらず、支払ができないときは、当該請負者をして工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合においては、当該請負者をして直ちに、その理由を明示した書面によりその旨を通知させるものとする。

2 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合について準用する。

(遅延利息)

第49条 契約担当者は、第40条第1項(第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払を遅延したときは、当該遅延した日数に応じ、未支払金額に支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として請負者に支払うものとする。

(かし担保)

第50条 契約担当者は、第39条第4項から第6項まで(第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定により工事の目的物の引渡しを受けた場合において、当該工事の目的物にかしがあることを発見したときは、請負者に対し、相当の期間を定めて当該かしの修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求することができない。

2 前項の規定による請求は、当該工事の目的物の引渡しを受けた日から2年(当該工事の目的物が電気設備又は衛生設備である場合にあっては、1年)以内に行うものとする。ただし、当該かしが請負者の故意若しくは重大な過失により生じたものであるとき、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定するものであるときは、10年以内に行うものとする。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、工事の目的物の引渡しを受けた際、かしがあることを知ったときは、直ちにその旨を書面で請負者に通知しなければ、同項の規定による請求をすることができない。ただし、請負者が当該かしがあることを知っていたときは、この限りでない。

4 契約担当者は、工事の目的物が第1項のかしにより滅失し、又は損傷したときは、第2項に規定する期間内で、かつ、その滅失し、又は損傷した日から6月以内に第1項の規定による請求をするものとする。

5 工事の目的物のかしが支給材料の性質又は契約担当者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、第1項の規定は、適用しない。ただし、請負者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。

第5章 契約の解除

(契約の解除)

第51条 契約担当者は、請負者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。この場合において、当該請負者をして請負代金の額の10分の1に相当する金額を違約金として納付させるものとする。

(1) 請負者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成しないとき、又は工期を経過した後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに工事着手の期日を過ぎても当該工事に着手しないとき。

(3) 主任技術者(監理技術者を置かなければならない場合にあっては、監理技術者)を置かなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により当該契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(5) 契約の解除を申し出たとき(第54条第1項の規定による場合を除く。)

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除した場合において、部分払をしているときにあっては当該工事の出来形部分等の、部分払をしていない工事の出来形部分等があるときにあっては自ら検査を行い、又は当該職員に命じ、若しくは当該職員以外の者に委託して検査を行わせ、当該検査に合格したものの引渡しを受けるものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により工事の出来形部分等の引渡しを受けたときは、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を請負者に支払うものとする。この場合において、前払金があるときは、当該前払金の額(部分払をしているときは、当該部分において償却した前払金の額を控除した額)を当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除するものとする。

4 契約担当者は、前項後段の場合において、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額が当該前払金の額に満たないときは、請負者をして当該前払金の額から当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を差し引いて得た金額を返還させるものとする。

5 第27条第2項及び第3項の規定は、第2項の検査に、第44条第3項の規定は前項の規定による前払金の返還について準用する。この場合において、第44条第3項中「違約金」とあるのは、「利息」と読み替えるものとする。

第52条 契約担当者は、請負者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該契約を解除することができる。

(1) 請負者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。

(2) 請負者が、独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。

(3) 請負者が、第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。

(4) 請負者が、第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(5) 請負者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。

2 前条第1項後段及び第2項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。

第53条 契約担当者は、工事が完成しない間は、第51条第1項及び前条第1項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除した場合において、請負者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、当該賠償すべき額は、請負者と協議して定めるものとする。

3 第51条第2項から第5項まで(利息に関する部分を除く。)の規定は、第1項の規定により契約を解除した場合について準用する。

(請負者の契約の解除)

第54条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、請負者をして契約を解除させることができる。

(1) 第29条第1項の規定により工事内容を変更した場合において、変更後の請負代金の額が変更前の請負代金の額の2分の1に相当する額以下の額となったとき。

(2) 第29条第1項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、当該一時中止の期間が工期の2分の1に相当する期間(工期の2分の1に相当する期間が6月を超えるときは、6月)以上の期間となったとき。ただし、当該一時中止が工事の一部に係るものであるときは、当該工事の一部を除く他の工事が完了した後6月を経過しても、なお当該一時中止が解除されないときとする。

2 第51条第2項から第5項まで(利息に関する部分を除く。)及び前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除させた場合について準用する。

(契約の解除の通知等)

第55条 契約担当者は、第51条第1項第52条第1項又は第53条第1項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面で請負者に通知するものとする。

2 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除させるときは、請負者をしてその旨を書面により通知させるものとする。

(契約の解除に伴う貸与品等の返還等)

第56条 契約担当者は、第51条第1項第52条第1項若しくは第53条第1項の規定により契約を解除したとき、又は第54条第1項の規定により契約を解除させたときは、請負者をして次に掲げる措置をとらせるものとする。

(1) 貸与品があるときは、返還させること。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により亡失し、又は損傷したときは、代品を納めさせ、若しくは原状に回復させ、又は返還に代えてその損害を賠償させること。

(2) 支給材料があるときは、工事の出来形部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き、返還させること。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により亡失し、若しくは損傷したとき、又は工事に使用されているとき(工事の出来形部分として検査に合格した部分に使用されているときを除く。)は、代品を納めさせ、若しくは原状に回復させ、又は返還に代えてその損害を賠償させること。

(3) 工事用地等に請負者の占有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の占有に属するもの及び貸与品又は支給材料のうち返還させないものを含む。)があるときは、工事用地等から搬出させるとともに工事用地等を原状に回復させること。

2 契約担当者は、前項第3号の場合において、請負者が正当な理由がなく一定の期間内に物件を搬出せず、又は工事用地等を原状に回復しないときは、請負者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を原状に回復することができる。この場合においては、これらの措置に要した費用は、請負者に負担させるものとする。

3 契約担当者は、第1項各号に掲げる措置(第51条第1項又は第52条第1項の規定による契約の解除に係る第1項第1号前段及び第2号前段に掲げる措置を除く。)の履行期限、履行方法等については、請負者と協議して定めるものとする。

(不正行為に伴う損害の賠償)

第57条 契約担当者は、請負者との契約に関して、第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該請負者をして請負代金の額の10分の2に相当する金額を賠償金として納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 第52条第1項第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、契約担当者が特に必要があると認めるとき。

2 契約担当者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金の額の10分の2に相当する金額を超えるときは、請負者をして当該超える金額を併せて納付させることができる。

3 前2項の規定は、第39条第4項から第6項までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。

(債務不履行等に伴う違約金)

第58条 契約担当者は、請負者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該請負者をして請負代金の額の10分の1に相当する金額を違約金として納付させるものとする。

(1) 請負者がその責めに帰すべき理由によりその債務の履行をすることができなくなったとき。

(2) 請負者が正当な理由がないのにその債務の履行をしないとき。

(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。

 請負者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人

 請負者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人

 請負者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該請負者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人

第6章 雑則

(火災保険等)

第59条 契約担当者は、請負者をして、工事の目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付させるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により請負者をして工事の目的物及び工事材料等を保険に付させたときは、直ちに、その証券を提示させるものとする。

3 契約担当者は、請負者が工事の目的物及び工事材料を第1項の保険以外の保険に付したときは、直ちに、その旨を通知させるものとする。

(紛争の解決)

第60条 契約担当者は、契約に定めるところにより請負者と協議を要する場合において当該協議が整わないとき、又は契約に定める事項について請負者との間に紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調定によりその解決を図ることができる。

2 契約担当者は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、同項の定めにかかわらず審査会の仲裁に付することができる。

(国等への工事の委託)

第61条 契約担当者は、国、地方公共団体、公団等、又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者に工事を委託するときは、これらの者をして当該工事に係る設計書その他必要な書類を作成させることができる。

(補則)

第62条 この規程に定めるもののほか、工事の執行の手続について必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団工事執行規程

令和7年3月31日 管理規程第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和7年3月31日 管理規程第14号