○柳井地域広域水道企業団の契約に関する規程

平成27年3月30日

管理規程第2号

柳井地域広域水道企業団の契約に関する規程(平成6年柳井地域広域水道企業団管理規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第4条―第20条)

第2節 指名競争入札(第21条・第22条)

第3節 随意契約(第23条―第25条)

第4節 せり売り(第26条)

第3章 契約の締結(第27条―第33条)

第4章 契約の履行(第34条―第57条)

第5章 補則(第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の契約に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(運用の基準)

第2条 この規程の運用にあたっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。

(契約担当者)

第3条 契約の締結は、企業長又は企業長の委任を受けた職員(以下「契約担当者」という。)が行うものとする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第4条 企業長は、令第167条の5第1項の規定に基づき、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 令第167条の5第2項の公示は、柳井地域広域水道企業団公告式条例(昭和57年柳井地域広域水道企業団条例第1号)により行うものとする。

(入札参加資格審査申請)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、企業長が定める期間(公有財産若しくは物品の貸付け又は売払いの場合においては、入札の公告において定める期間をいう。)内に競争入札参加資格審査申請書に令第167条の5第2項の公示又は入札の公告において定める書類を添えて企業長に申請しなければならない

(資格の審査及び名簿の作成)

第6条 企業長は、前条に規定する申請があったときは、申請者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については競争入札有資格者名簿に登載するものとする。ただし、公有財産若しくは物品の貸付け又は売払いの場合については、この限りでない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

(公告事項)

第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他入札に関して必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の金額

(3) 企業長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の免除)

第11条 契約担当者は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2年の間に国、地方公共団体その他の公法人と規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第12条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付の請求を受けて還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ封書にして、所定の時間内に入札しなければならない。

2 代理人によって入札する場合は、入札前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

3 契約担当者は、入札しようとする者が入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押させなければならない。

(入札の無効)

第14条 契約担当者は、一般競争入札に付した場合において、次の各号のいずれかに該当する入札があったときは、これを無効とするものとする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 郵便による入札を認めない場合の郵便による入札

(5) 記名押印のない入札

(6) 入札書記載の価格、氏名その他の事項を確認できない入札

(7) 入札書記載の価格を加除訂正した入札

(8) 入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をした入札

(9) 同一人が2人以上の入札者の代理人としてした入札

(10) 委任状を持参しない代理人がした入札

(11) 談合その他不正な行為があったと認められる入札

(12) 再度の入札をした場合においてその入札が1であるとき。

(13) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(再度の入札の参加者)

第14条の2 契約担当者は、競争入札に付し落札者がない場合において、令第167条の8第4項に規定する再度の入札をするときは、前回の入札者に限り、再度の入札に参加させることができる。

2 契約担当者は、再度の入札をするときは、3回を超えてこれをしてはならない。

(入札の拒否)

第15条 契約担当者は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をする恐れのあると認められる者の入札を拒否することができる。

(入札の延期等)

第16条 契約担当者は、やむを得ない理由により競争入札を行うことができないと認めるときは、当該競争入札を延期し、又は中止することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札を延期し、又は中止したときは、直ちにその旨を公告するものとする。

(予定価格)

第17条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合は、予定価格を記載した書面を封書にすることを省略し、当該書面を開札場所に置くものとする。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第18条 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することとされたときは第7条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

(落札者の決定)

第19条 一般競争入札に付した場合においては、令第167条の10第1項の規定を適用する場合を除き、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

3 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定を適用するに当たっては、別に定めるところにより契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査を行うことができる。

(落札の通知)

第20条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第21条 企業長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、次項に定める場合を除くほか、競争入札有資格者名簿に登載された者のうちから、企業長が定める指名基準に基づいて原則として3人以上(公共工事については原則として別表に掲げる人数以上)の入札参加者を指名しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、指名業者数を減じ、又は競争入札有資格者名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

(1) 指名業者数が基準に満たないとき。

(2) 地元業者の受注機会均等の適正を図るため、特に必要があると認められるとき。

(3) 共同企業体を指名業者とするとき。

(4) 特殊な技術を要する契約であるとき。

(5) その他特に必要があると認められるとき。

2 指名競争入札により公有財産若しくは物品(企業長が指定するものを除く。)を貸付け、又は売払う場合においては、次の各号に掲げる事項を入札参加申込受付開始の日前10日までに公告し、申込者のうちから入札者を指名する。

(1) 目的物

(2) 使用目的

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札参加申込みの受付期限

(5) その他必要な事項

3 前項の指名競争入札に参加しようとする者は、前項により公告した受付期限までに競争入札参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、企業長が必要ないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 理由書

(2) 営業経歴書(事業の状況)

(3) 申請物件に対する事業計画書

(4) 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票謄本

(5) 印鑑登録証明書

(6) 身元証明書

(7) その他参考事項

4 契約担当者は、第1項及び第2項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第9条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の予定価格)

第23条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第17条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の限度額)

第24条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(見積書の徴取)

第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約金額か5万円を超えない随意契約を締結しようとするときは、見積書を1人とすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 官報その他のもので価格が確定しているものを購入するとき。

(3) 契約の性質又は目的により、見積書を徴することが困難と認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第7条から第12条まで及び第20条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結

(契約保証金の額)

第27条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金に代わる担保)

第28条 契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 企業長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の免除)

第29条 契約担当者は、次に掲げるところにより契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国、地方公共団体その他の公法人と規模をほぼ同じくする契約を締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、設計金額が1,000万円以上の工事の請負契約については、この限りでない。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かっ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第30条 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、契約の履行後、契約の相手方から契約保証金還付の請求を受けて還付するものとする。ただし、財産の売払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合においては、契約保証金を買受代金に充当することができる。

(保証人)

第31条 契約の相手方には、契約担当者が確実と認める保証人を立てさせるものとする。ただし、契約金額が少額であるとき、又は契約担当者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する保証人は、その契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により契約の相手方をして立てさせた保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に保証人を立てさせなければならない。

(1) 保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる保証人がその資格を失ったとき。

(契約書の作成)

第32条 契約担当者が契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約違反の場合における保証金の処分

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 監督及び検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) かし担保責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第33条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条の規定にかかわらす契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約(これらの契約で不動産の売買又は貸借に係るものを除く。)で契約金額が50万円を超えないもの(物品売買契約にあっては10万円、工事又は製造の請負契約にあっては130万円)の契約を締結するとき。

(2) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(5) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、企業長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

第4章 契約の履行

(権利義務の譲渡等の禁止)

第34条 契約担当者は、契約の相手方が当該契約に係る権利又は義務をいかなる方法をもってするかを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができることを内容とする契約を締結してはならない。ただし、特別の必要があって企業長の承認を受けたときは、この限りでない。

(契約の変更等)

第35条 契約の相手方が天災事変その他やむを得ない理由により履行期間内に義務の履行ができない場合には、契約を変更することができる。

2 企業長は、企業団の都合により必要があると認めるときは、契約の内容及び履行期間の変更並びに履行の全部又は一部の中止をすることができる。この場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は必要な費用等を企業団が負担するものとする。

3 前2項の規定により契約を変更した場合は、変更契約を締結しなければならない。ただし、契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

4 第2項の規定により設計変更をした場合は、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。

(契約の解除等)

第36条 契約担当者は、企業団の都合により必要があると認めるときは、契約の相手方の同意を得て、契約を解除することができる。

2 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責に帰すべき理由により期間内又は期限後相当期間内に契約を履行する見込がないとき。

(2) 正当の理由がなく契約履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(4) 関係法令、規則等の規定及び契約条項に違反したとき。

(5) 契約の相手方が次条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(6) 契約の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 前各号のほか契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められるとき。

3 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の一部を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により期間内又は期限後相当期間内に契約の一部を履行する見込がないとき。

(2) 契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

4 前3項の規定による契約の解除は書面をもってしなければならない。ただし、契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(契約解除の請求)

第37条 契約の相手方は、第35条第2項の規定による履行の中止又は契約の内容の変更のため、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除を請求することができる。

(1) 履行の中止期間が履行期間の2分の1に相当する期間(履行期間の2分の1に相当する期間が6月を超えるときは、6月)以上の期間に及ぶとき。ただし、当該中止が履行の一部に係るものであるときは、その一部を除く他の部分の履行が完了した後6月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。

(2) 変更後の契約金額が変更前の契約金額の2分の1に相当する額以下の額となったとき。

2 前条第1項及び前項の場合、既成部分に対しては、相当と認められる金額を支払うものとする。

3 前条第1項及び第1項の規定による契約の解除により契約の相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、当該賠償すべき額は、協議して定めるものとする。

(履行期間の延長請求)

第38条 契約の相手方は、天災事変その他やむを得ない事由により履行期間内に契約を履行する見込みがない場合においては、その理由を明記した履行期間延長申請書を提出して履行期間の延長を求めることができる。

(違約金)

第39条 契約担当者は、第36条第2項各号に規定する契約の相手方の責に帰すべき理由により契約を解除するときは、契約の相手方から違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を徴収する。

2 前項に規定する違約金は、契約の相手方が契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。

(履行遅滞による損害賠償)

第40条 契約担当者は、履行期間内にその義務を履行しないときは、第38条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、契約の相手方に遅延日数に応じ、契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)につき年14.5パーセントの割合で算定した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。

2 遅延日数の計算については、検査その他企業団の都合によって経過した日数は、算入しない。

3 第1項の損害賠償金は、企業団の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。

(前払金に係る契約等の履行遅滞による損害賠償等)

第41条 契約担当職員は、地方公営企業法施行令第21条の7第3号若しくは第4号又は令附則第7条に規定する経費について前金払をした場合において契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらないときは、前条第1項の損害賠償金のほか、契約の相手方に遅延日数に応じ、支払済の前金払金額(第43条第3項の規定により部分払の支払につき控除した金額がある場合は、その控除した金額を当該前金払金額から控除した金額)につき年14.5パーセントの割合で算定した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。

2 契約担当職員は、前金払をした契約を契約の相手方の責めに帰すべき理由により解除した場合において当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において、返還金額につき前金払をした日から返還した日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合で算定した金額を利息として納めさせなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の損害賠償金並びに前項の返還金及び利息について準用する。

(前金払)

第42条 令附則第7条の規定による前金払いは、契約金額が300万円を超えるものについて契約金額の10分の3に相当する額を超えない範囲内において行うことができる。

2 前項の規定による前金払いの割合が適当でないと認められる特別の事情があるときは、契約金額の10分の4に相当する額を超えない範囲内において前金払いを行うことができる。

3 前金払いを受けようとする者は、契約締結の日(履行期間が2年度以上にわたる契約において2年度以降に請求する場合は、当該年度の初日)から30日以内に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証会社」という。)の保証書を添えて請求しなければならない。

4 契約の相手方の責に帰すべき事由により契約を解除し、若しくは保証会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があったときは、前金払の全部又は一部を返還させるものとする。

(部分払)

第43条 契約担当者は、契約の定めるところにより契約の相手方に対し、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既納部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価に相当する額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 前2項の規定により部分払をする場合において、地方公営企業法施行令第21条の7第3号又は令附則第7条に規定する経費の支払につき前金払をしているときは、同項の規定により支払うべき金額から、当該前金払金額に、工事、製造又は修繕にあってはその出来形歩合、物件の納入にあってはその納入の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

(建物についての火災保険)

第44条 前条の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに企業団を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を企業団に提示させなければならない。

(危険負担)

第45条 契約の目的物についてその引渡し前に生した損害は、企業団の故意又は重大な過失によって生じた場合を除き、すべて契約の相手方に負担させなければならない。

2 前項の規定は、契約の履行について契約の相手方が第三者に与えた損害についても同様とする。

(かし担保)

第46条 契約担当者は、工事若しくは製造の請負契約又は物件の買入契約において、目的物の引渡しを受けた日から当該契約で定める期間中その隠れたかしについて契約の相手方に担保の責任を負わせるものとする。

(監督)

第47条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の相手方の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事若しくは製造に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(必要書類の提出)

第48条 工事又は製造その他の請負契約の相手方(以下「請負人」という。)は、契約締結の日から5日以内に工程表その他必要書類を、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 契約担当者は、請負人から提出された前項の書類の内容が不適当と認めるときは、期日を定めて変更させることができる。

(工事請負人の義務)

第49条 工事の請負契約の相手方(以下「工事請負人」という。)は、工事現場に常駐し、監督職員の指示に従い、工事現場の運営、取締り及び工事の施行に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、工事請負人が常駐できないときは、その代理人を定め、現場代理人届を契約担当者に提出し、承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び工事の施行に関する一切の事項の処理に支障がなく、かつ、監督職員との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

3 工事請負人は、工事現場における工事の施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、主任技術者届を契約担当者に提出し、承認を受けなければならない。

4 契約担当者は、現場代理人又は主任技術者が不適当と認めるときは、その交代を求めることができる。

(支給材料又は貸与品の滅失若しくは毀損の賠償)

第50条 工事請負人は、企業団の支給した材料及び貸与品を受領した後これを滅失又は毀損したときは、相当品又は相当金額をもってこれを弁償しなければならない。この場合において、工事請負人がこれを弁償しないときは、契約担当者は相当金額を契約金又は契約保証金から控除し、不足があるときはこれを追徴する。

(完了の届出の義務)

第51条 工事請負人は、その契約の履行を完了したときは直ちに工事完成通知書を契約担当者に提出しなければならない。

(検査)

第52条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。以下同じ)について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会い又は説明を求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、前項の場合において必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。

3 検査職員は、契約についての給付の完了の確認をしたときは、当該契約についての給付の完了を証明する調書を作成するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、企業長が特に必要がないと認めるときは、当該調書の作成を省略することができる。この場合において、当該契約に係る請求書等に検査済みの旨を記載し、かつ、押印してこれに代えることができる。

(兼職の禁止)

第53条 検査職員は、同一の契約につき特別の必要がある場合を除き、監督職員を兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第54条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者をして当該監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ、これを確認するものとする。

(改造又は補修)

第55条 契約の目的物が検査に合格しなかったときは、契約の相手方は、速やかに目的物の改造又は補修をするものとする。

(目的物の引渡し)

第56条 契約担当者は、検査が終了した後、契約の相手方から契約の目的物の引渡しの申出があったときは、直ちに引取証を交付して当該目的物の引渡しを受けるものとする。ただし、契約書の作成を省略した場合にあっては、引取証の交付を省略できる。

2 企業長は、必要があると認めるときは、既成部分を検査のうえその全部又は一部の引渡しを求めることができる。

3 工事以外の請負契約又は動産の買入れにあっては、契約の目的物の僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、その相当額を減価して採用することができる。

(代金の支払い)

第57条 契約担当者は、検査を行った後又は前条第1項に規定する目的物の引渡しを受けた後、契約の相手方からの適法な支払請求書を受理したとぎは、当該契約に定める期間内に代金を支払うものとする。

2 単価によって契約したもの又は分割して履行することを承認したものについては、前項の規定を準用する。

第5章 補則

(委任)

第58条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日管理規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の予定価格の入札執行前の公表)

2 企業長が指定する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務については、当分の間、第17条及び第22条の規定にかかわらず、当該建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る入札を執行する前に当該建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の予定価格を公表することができる。

(公有財産及び物品処分の予定価格の入札執行前の公表)

3 公有財産及び物品の処分については、第17条の規定にかかわらず、当該処分に係る一般競争入札を執行する前に当該処分の予定価格を公表することができる。この場合において、予定価格調書は、封書にしないことができる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

4 この規程に定める利息、損害賠償金、違約金及び遅延利息の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

5 第40条第1項及び第41条第1項に規定する損害賠償金又は同条第2項に規定する利息の割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。

6 前項の規定の適用がある場合における損害賠償金又は利息の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(経過措置)

7 令和7年3月31日までに、柳井地域広域水道企業団規約第2条に規定する関係市町(岩国市を除く。)で締結された水道用水供給事業、水道事業及び簡易水道事業に係る契約は企業団が承継し、この規程の相当規定により締結された契約とみなす。この場合において、事務の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第21条関係)

請負対象設計額

指名業者数

200万円未満

3人

200万円以上500万円未満

4人

500万円以上9,000万円未満

6人

9,000万円以上

8人

柳井地域広域水道企業団の契約に関する規程

平成27年3月30日 管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成27年3月30日 管理規程第2号
令和7年3月31日 管理規程第27号