○柳井地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程

令和7年3月31日

管理規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第11条)

第3章 給水装置の工事主任技術者(第12条・第13条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第14条―第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団水道事業給水条例(令和6年柳井地域広域水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者について必要な事項を定め、もって給水装置の工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「法施行令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「法施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業団の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

5 この規程において「給水装置の工事」とは、給水装置の新設、改造又は撤去の工事をいう。

6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置の工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定給水装置工事事業者は、法、法施行令、法施行規則、条例柳井地域広域水道企業団柳井市水道事業における水道事業給水規程(令和7年柳井地域広域水道企業団管理規程第6号)柳井地域広域水道企業団周防大島町水道事業における水道事業給水規程(令和7年柳井地域広域水道企業団管理規程第7号)柳井地域広域水道企業団上関町簡易水道事業における水道事業給水規程(令和7年柳井地域広域水道企業団管理規程第8号)、柳井地域広域水道企業団田布施町・平生町水道事業における水道事業給水規程(令和7年柳井地域広域水道企業団管理規程第9号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく企業長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 条例第8条第1項の指定は、給水装置の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、法施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、企業長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第6号)第3条第3項に定める給水区域において給水装置の工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地

(3) 第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(4) 給水装置の工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(5) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、法施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 企業長は、前条第1項の指定の申請をした者が次のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第6条 企業長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定給水装置工事事業者に柳井地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者証(以下「指定給水装置工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定給水装置工事事業者証を企業長に返納するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定給水装置工事事業者証を企業長に提出するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第7条 第4条第1項に規定する指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第4条及び第5条の規定は、第1項に規定する指定の更新について準用する。

(変更等の届出)

第8条 指定給水装置工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置の工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に法施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、法施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、法施行規則に定められた様式第11による届出書を企業長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 企業長は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第13条各項の規定に違反したとき。

(5) 第14条に規定する給水装置の工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第17条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第18条の規定による企業長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第10条 前条各号に該当する場合において、指定給水装置工事事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、企業長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度公告する。

(1) 第4条の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。

(2) 第8条の規定により、指定給水装置工事事業者から給水装置の工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第9条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置の工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置の工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置の工事に係る給水装置の構造及び材質が令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置の工事に関し、企業長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置の工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置の工事を完了した旨の連絡

2 給水装置の工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第13条 指定給水装置工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、法施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の事業所の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第14条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置の工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置の工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう次に掲げる資格を有する者で、適切な資機材、工法及び地下埋設物の防護の方法を選択し、正確な作業を実施することができるものであり、かつ、配水管への分水栓の取付け、配水管のせん孔、給水管の接合等の経験を有しているものを従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工(配管技能者その他類似の名称のものを含む。)

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に規定する配管技能士

 職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程を修了した者

 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程を修了した者

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者その他の給水装置の工事に従事する者の給水装置の工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 法第16条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置の工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置の工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査及び材質検査)

第15条 指定給水装置工事事業者は、給水装置申込者の依頼があった場合条例第8条第2項に規定する設計審査及び材質検査を受けるため設計審査及び材質検査に係る申請書に設計図を添えて、給水装置申込者により企業長に申請しなければならない。

(工事検査)

第16条 指定給水装置工事事業者は、給水装置申込者の依頼があった場合、条例第8条第2項に規定する給水装置の工事検査を受けるため工事しゅん工後速やかに当該工事検査に係る申請書を給水装置申込者により企業長に申請しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第17条 企業長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置の工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第18条 企業長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置の工事に関し、当該指定給水装置工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(講習会)

第19条 企業長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、主任技術者その他の給水装置の工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、柳井市指定給水装置工事事業者に関する規程(平成17年柳井市水道事業管理規程第18号)、周防大島町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成29年周防大島町訓令第18号)、上関町簡易水道給水装置工事指定業者規程(平成10年上関町訓令第3号)又は田布施・平生水道企業団指定給水装置工事事業者に関する規程(平成19年田布施・平生水道企業団管理規程第21号)の規定(以下「旧規定」という。)によりされた申請、指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に前項のいずれかの旧規定により指定(以下「旧指定」という。)を受けている指定業者の業務範囲及び給水区域並びに有効期間の残存期間については、旧指定に基づくものとする。

4 この規程の施行の際、現にいずれかの旧規定により交付されている旧指定に係る指定証(以下「旧指定証」という。)は、柳井地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程第4条第1項に規定する指定(以下「新指定」という。)に係る指定証とみなす。

5 旧指定を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者については、新指定をこの規程第9条に規定する取消しに係る種類のものとみなして、同条の規定を適用する。

6 旧指定の効力を停止されている者は、施行日において新指定の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該新指定の効力を停止されたものとみなされる者に係る新指定の効力を停止される期間は、施行日におけるその者に係る旧指定の効力を停止された期間の残存期間と同一の期間とする。

柳井地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程

令和7年3月31日 管理規程第10号

(令和7年4月1日施行)