○柳井地域広域水道企業団田布施・平生水道事業における水道事業給水規程

令和7年3月31日

管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、田布施・平生水道事業(柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第6号)第2条第2号に定める田布施・平生水道事業をいう。以下同じ。)に係る柳井地域広域水道企業団水道事業給水条例(令和6年柳井地域広域水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給水装置の構成)

第3条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)をもって構成する。ただし、企業長が必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。

(給水の方式)

第4条 給水の方式は、次のとおりとする。

(1) 直結方式 配水管の水圧を利用して給水するもの

(2) 貯水槽方式 水道水を貯水槽に貯留して給水するもの

(3) 併用方式 前2号に規定する方式を併用して給水するもの

(給水装置の工事の申込み)

第5条 条例第5条第1項の規定により給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置の工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、企業長が別に定める様式による申込書の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第6条 条例第5条第2項の規定により、次に該当するときは、利害関係人の同意書等の提出を求めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認めたとき。

(開発等の事前協議等)

第7条 給水区域内において給水を必要とする開発行為等について必要な事項は、企業長が別に定める。

(給水装置の工事の設計)

第8条 条例第8条第1項に規定する給水装置の工事の設計は、次に定める範囲とする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

(設計審査及び材質検査並びに工事検査の申請)

第9条 条例第8条第2項の規定による検査は、企業長が別に定める方法をもって行う。

(工事費の算出)

第10条 条例第10条第3項の規定による工事費の算出は、次に定めるところによる。

(1) 材料費 企業長の定める材料単価

(2) 運搬費 企業長の定める運搬費

(3) 労力費 企業長の定める工種別歩掛

(4) 道路復旧費 道路管理者の定める道路復旧工事単価

(5) 工事監督費 企業長の定める工事監督費歩掛

(6) 間接経費 企業長の定める間接経費

(7) 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その額

(工事の取消し)

第11条 工事申込者が、条例第11条第1項に規定する工事費の概算額を指定期限内に納入しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。

(工事の保証期間)

第12条 柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が施行した給水装置の工事で、工事しゅん工後90日以内にその給水装置が当該工事のかしに起因して破損したときは、企業団がこれを補修するものとし、その費用は、企業団が負担する。

(工事費の分納手続)

第13条 条例第12条の規定により工事費の概算額の分納申請をしようとする者は、給水装置工事費分納申請書及び給水装置工事費分納証書を提出しなければならない。この場合において、申請者は、保証人2人を連署しなければならない。

(給水契約の申込み)

第14条 条例第17条の規定により給水を受けようとする者は、別に定める様式の使用届出書の提出をもって行う。

(代理人及び管理人の選定又は変更の届出)

第15条 条例第18条及び条例第19条の規定により、代理人及び管理人を選定し、又は変更しようとする者は、別に定める様式により届け出るものとする。

(保管責任)

第16条 水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者は、自己の保管に係るメーター等を亡失し、又は損傷したときは、企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、条例第21条第3項の規定によりメーター等の弁償をさせようとするときは、残存価格等を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の中止等の届出の様式)

第17条 条例第22条第1項各号の規定による届出は、別に定める様式の届出をもって行う。

(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 条例第22条第2項各号の規定による届出は、別に定める様式の届出をもって行う。

(1) 水道の使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人又は管理人に変更があったとき。

(4) 消火栓を消防用に使用したとき。

(私設消火栓の管理)

第18条 私設消火栓の管理は、設置者が行う。

(給水装置の保全)

第19条 給水装置の使用者は、給水装置を常に清潔にし、検査、修理、漏水、調査又はメーターの点検に対し支障を来すような物件又は工作物を設置してはならない。

(給水装置及び水質の検査請求)

第20条 条例第25条第1項の規定による検査請求は、別に定める様式の検査請求書の提出をもって行う。

(給水装置の検査手数料)

第21条 条例第25条第2項の規定により検査に要した実費を徴収する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(定例日)

第22条 条例第28条第1項に規定する定例日は、毎月1日から月末までの間に定める。

(定例日を変更したときの使用水量)

第23条 条例第28条第1項ただし書の規定により定例日以外の日にメーターの検針を行ったときは、その使用水量を定例日の使用水量とする。

(使用水量の端数計算等)

第24条 条例第28条第1項の規定によるメーターの検針を行った場合において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次回に繰り越して計算する。ただし、メーターを取り外した場合の1立方メートル未満は、切り捨てる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第25条 条例第29条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により異状があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前6回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(過誤納による精算)

第26条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(特別の場合における料金の算定)

第27条 月の途中において、給水を開始し、又は給水を中止し、廃止し、若しくは停止した日の属する月の水道料金の算定は、基本料金に限り次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内かつ給水量が基本水量の2分の1以下のときは、2分の1の額とする。

(2) 使用日数が16日以上又は給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、全額とする。

(料金及び手数料等の軽減又は免除)

第28条 条例第33条の規定により料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち企業長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他企業長が公益上特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定による料金及び手数料その他の費用の軽減又は免除の申請は、別に定める減免申請書の提出をもって行う。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 企業長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うよう努めること。

(申込書等の様式)

第30条 申込書等の様式は、企業長が別に定める。

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団田布施・平生水道事業における水道事業給水規程

令和7年3月31日 管理規程第9号

(令和7年4月1日施行)