○柳井地域広域水道企業団水道事業給水条例
令和6年12月27日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第33条)
第5章 管理(第34条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が経営する水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第6号。以下「設置条例」という。)別表第2事業の名称の欄に掲げる事業(柳井市水道事業、柳井市平郡簡易水道事業、周防大島町水道事業、上関町統合簡易水道事業、上関町祝島・八島統合簡易水道事業及び田布施・平生水道事業をいう。以下これらを「市町域水道事業」という。)ごとに給水区域の欄に掲げる給水区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業団の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の工事の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置の工事」という。)をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、利害関係人があるときは、その者の同意書等を提出しなければならない。ただし、企業長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(給水装置の工事の費用負担)
第6条 給水装置の工事に要する費用は、当該工事申込者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用の一部又は全部を負担することができる。
2 前項の加入金は、工事着手前に納入しなければならない。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更した場合においては、還付することができる。
(給水装置の工事の施行)
第8条 給水装置の工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材質の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置の工事しゅん工後に企業長の検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 企業長が工事を施行する場合の給水装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、これを加算することができる。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
(工事費の予納)
第11条 工事申込者は、前条により算出した工事費の概算額を企業長が通知した日から30日以内に予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第12条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するもので、企業長が認めたものに限り10月以内において分納することができる。
(給水装置の所有権の移転の時期)
第13条 企業長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第14条 企業長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、企業長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により企業長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、企業長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要した費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止しないものとする。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、企業団は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人の選定)
第18条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。
2 企業長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、この条例に定める事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他企業長が必要と認めた者
2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第20条 給水量は、企業団のメーターにより計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、企業長が特別の理由があると認めるものについては、水道使用者等の所有するメーターを使用させることができる。
2 前項の水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者又は代理人に変更があったとき。
(3) 管理人の氏名又は住所に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防演習若しくは企業長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、あらかじめ企業長の承認を得て職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、企業団においてその費用を負担することができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を請求者に負担させることができる。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第28条 料金は、隔月徴収するものについては隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターを検針して、その示す使用水量をその日の属する期分として算定する。ただし、企業長は、特に必要があると認めたものについては、毎月定例日又は定例日以外の日に検針を行うことができる。
2 前項の隔月検針に基づく期分使用水量は、各月均等とみなす。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 臨時用の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) その他企業長が必要と認めるとき。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止し、又は廃止したとき精算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により、隔月に徴収する。ただし、企業長は、毎月検針を行ったときは毎月徴収し、検針期間の中途において水道の使用を中止し、又は廃止したときは、その都度徴収する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な指示をすることができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 企業長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 企業長は、給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(企業長の責務)
第38条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者を、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(処分、申込み等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の柳井市水道給水条例(平成17年柳井市条例第166号)、柳井市簡易水道条例(平成17年柳井市条例第167号)、周防大島町水道事業給水条例(平成28年周防大島町条例第20号)、上関町簡易水道給水条例(平成10年上関町条例第12号)若しくは解散前の田布施・平生水道企業団給水条例(平成19年田布施・平生水道企業団条例第9号)(以下「旧市町域給水条例」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧市町域給水条例の規定によりされている工事等の申込みその他の行為(以下この項において「申込み等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの条例の適用については、この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申込み等の行為とみなす。
(手数料及び加入金に関する経過措置)
3 施行日前に旧市町域給水条例の規定により、地方公共団体の機関に対し届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の相当規定により、企業長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この条例の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧市町域給水条例の例による。
附則(令和7年7月4日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
柳井市水道事業及び柳井市平郡簡易水道事業の給水区域における加入金
メーター口径 | 金額 |
13mm | 44,000円 |
20mm | 66,000円 |
25mm | 132,000円 |
40mm | 374,000円 |
50mm | 660,000円 |
75mm | 1,485,000円 |
100mm | 2,750,000円 |
150mm | 5,500,000円 |
備考 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第2(第7条関係)
周防大島町水道事業の給水区域における加入金
メーター口径 | 金額 |
13mm | 33,000円 |
20mm | 55,000円 |
25mm | 110,000円 |
30mm | 165,000円 |
40mm | 275,000円 |
50mm | 550,000円 |
75mm | 1,100,000円 |
100mm | 1,650,000円 |
上記以外 | 企業長が定める額 |
備考
1 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に表に定めるメーターの口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に表に定めるメーターの口径に対応する額を乗じて得た額
3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、第7条及び前項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
別表第3(第7条関係)
上関町統合簡易水道事業及び上関町祝島・八島統合簡易水道事業の給水区域における加入金
メーター口径 | 金額 |
13mm | 31,900円 |
20mm | 63,800円 |
25mm | 106,700円 |
30mm | 159,500円 |
40mm | 266,200円 |
50mm | 438,900円 |
75mm | 900,900円 |
100mm | 1,709,400円 |
備考 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
田布施・平生水道事業の給水区域における加入金
メーター口径 | 金額 |
13mm | 55,000円 |
20mm | 99,000円 |
25mm | 165,000円 |
40mm | 396,000円 |
50mm | 660,000円 |
75mm | 1,320,000円 |
100mm | 2,640,000円 |
125mm | 3,960,000円 |
150mm | 5,500,000円 |
備考 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第5(第27条関係)
柳井市水道事業及び柳井市平郡簡易水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金
メーター口径 | 金額 |
13mm | 1,100円 |
20mm | 1,100円 |
25mm | 1,100円 |
30mm | 1,485円 |
40mm | 2,200円 |
50mm | 6,820円 |
75mm | 10,560円 |
100mm | 14,410円 |
150mm | 33,990円 |
(2) 従量料金
用途 | 金額(1m3につき) | |
一般用 | 10m3まで | 11m3以上 |
132.0円 | 271.7円 | |
臨時用 | 594円 | |
備考
1 表の基本料金及び従量料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、基本料金と従量料金の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
3 表に規定するメーター口径以外の基本料金及び用途の適用基準は、別に企業長が定める。
別表第6(第27条関係)
周防大島町水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
用途 | 基本料金 | 超過料金 (超過水量1m3につき) | |
基本水量 | 金額 | ||
一般用 | 6m3まで | 1,152円 | 262円 |
船舶・臨時用 | 1m3につき495円 | ||
消火用 | 無料 | ||
備考
1 表の基本料金及び超過料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、基本料金と超過料金の合計額とする。
3 製造の事業、農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設又は事業所で、1の期(水道料金算定の対象となる2箇月の期間をいう。以下同じ。)の使用水量が1,000m3を超えるものに係る超過料金(使用水量が1,000m3を超える期の超過料金に限る。)の額は、超過水量1m3につき251円とする。
4 第22条第1項第1号の規定による給水の廃止又は休止の届出がないとき、若しくは第16条第2項の規定により給水を制限し、若しくは停止し、又は第36条の規定による給水停止等によりメーターに使用水量を表示しない場合でも所定の基本料金を徴収する。
5 同一世帯又は構内に2個以上のメーターがあるときは、メーターごとに基本料金を適用する。
別表第7(第27条関係)
上関町統合簡易水道事業及び上関町祝島・八島統合簡易水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 一般用
メーター口径 | 基本料金 | 超過料金 | ||
基本水量 | 金額 | 超過水量 | 金額 | |
13mm | 5m3まで | 1,100円 | 5m3を超え1m3につき | 242円 |
20mm | 5m3まで | 1,320円 | ||
25mm | 5m3まで | 1,540円 | ||
30mm | 5m3まで | 1,760円 | ||
40mm | 5m3まで | 2,200円 | ||
50mm | 5m3まで | 2,200円 | ||
75mm | 5m3まで | 2,200円 | ||
100mm | 5m3まで | 2,200円 | ||
(2) 臨時用
金額 | 1m3につき 440円 |
備考
1 表の基本料金及び超過料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、基本料金と超過料金の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
3 臨時用の料金について、10円未満の端数が生じた時は、その端数全部を切り捨てるものとする。
別表第8(第27条関係)
田布施・平生水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び従量料金
メーター口径 | 基本水量 | 基本料金 | 従量料金 |
13mm | 8m3まで | 1,729.2円 | 使用水量が、メーター口径13mmから25mmの基本水量を超える場合は、その超える1m3ごとに276.1円とする。メーター口径40mm以上の場合は、239.8円とする。 ただし、5,000m3を超える場合は、その超える1m3ごとに198.0円とする。さらに、20,000m3を超える場合は、その超える1m3ごとに187.0円とする。 |
20mm | 8m3まで | 1,729.2円 | |
25mm | 8m3まで | 1,729.2円 | |
40mm | 20m3まで | 4,804.8円 | |
50mm | 20m3まで | 4,804.8円 | |
75mm | 20m3まで | 4,804.8円 | |
100mm | 20m3まで | 4,804.8円 | |
125mm | 20m3まで | 4,804.8円 | |
150mm | 20m3まで | 4,804.8円 | |
臨時用 | 1m3につき 550円 | ||
注 メーター口径の決定は、給水装置に設置したメーターの口径を原則とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、当該給水装置にかかわる給水本管の口径によることができる。 | |||
(2) メーター使用料(1個につき)
メーター口径 | 使用料 |
13mm | 88.0円 |
20mm | 176.0円 |
25mm | 187.0円 |
40mm | 352.0円 |
50mm | 1,815.0円 |
75mm | 2,200.0円 |
100mm | 2,750.0円 |
125mm | 3,630.0円 |
150mm | 5,500.0円 |
備考
1 表の基本料金、従量料金及びメーター使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、基本料金、従量料金及びメーター使用料の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、臨時用は、従量料金のみとする。
3 表以外の口径の基本料金、従量料金及びメーター使用料は、別に企業長が定める。
別表第9(第32条関係)
柳井市水道事業及び柳井市平郡簡易水道事業における手数料(1件につき)
メーター口径 | 工事審査手数料 | |
新設 | 改造 | |
13mm | 3,000円 | 1,500円 |
16mm | 3,000円 | 1,500円 |
20mm | 3,000円 | 1,500円 |
25mm | 3,000円 | 1,500円 |
30mm | 3,000円 | 1,500円 |
40mm | 6,000円 | 3,000円 |
50mm | 6,000円 | 3,000円 |
75mm以上 | 10,000円 | 5,000円 |
備考 分水栓又はこれに相当する分岐継手の増設又は改良をする場合は、新設工事審査手数料の額とする。
別表第10(第32条関係)
上関町統合簡易水道事業及び上関町祝島・八島統合簡易水道事業における手数料
(1) 企業長が給水装置の設計をするとき(1件につき)
新設工事 150円
改造、修繕及び撤去工事 100円
(2) 第8条第2項の設計審査をするとき
種別 | 単位 | 手数料 | |||
給水管 | 口径25mm/mm以下 | 10mまで | 以上1mごとに | 80円 | 5円 |
口径30mm/mm以下 | 10mまで | 以上1mごとに | 150円 | 10円 | |
水栓類 | 1箇につき | 20円 | |||
その他材料検査 | 1箇につき | 210円 | |||
工事検査 1回につき 320円
メーター試験 1回につき 100円
別表第11(第32条関係)
田布施・平生水道事業における手数料(1件につき)
給水装置工事設計審査及び工事検査手数料
メーター口径 | 設計審査及び工事検査手数料 | |
新設 | その他 | |
13mm | 2,000円 | 2,000円 |
20mm | 2,000円 | 2,000円 |
25mm | 2,000円 | 2,000円 |
40mm | 4,000円 | 3,000円 |
50mm | 4,000円 | 3,000円 |
75mm | 4,000円 | 3,000円 |
100mm以上 | 6,000円 | 5,000円 |
別表第12(第32条関係)
種類 | 種別 | 金額 |
指定給水装置工事事業者指定手数料 | 指定給水装置工事事業者の指定 (1件につき) | 10,000円 |
指定給水装置工事事業者指定更新手数料 | 指定給水装置工事事業者の指定の更新 (1件につき) | 10,000円 |