○柳井地域広域水道企業団水道用水供給料金の徴収等に関する規程

令和7年3月31日

管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団水道用水供給条例(平成12年柳井地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、供給料金を徴収するのに必要な事項を定めるものとする。

(供給水量の測定)

第2条 企業長は、供給水量を毎月末日に測定するものとする。

2 量水器の故障等により、実供給水量が確認できないときは、前3ケ月又は前年同期3ケ月の供給水量その他の事情を考慮し、企業長が認定するものとする。

3 企業長は、第1項によりがたいと認めるときは、これを変更することができる。

(供給水量の通知)

第3条 企業長は、供給水量の測定又は認定を行った日以降7日以内に、供給水量通知書(様式第1号)又は供給水量認定通知書(様式第2号)により受水団体に通知するものとする。

(供給料金の徴収等)

第4条 企業長は、供給料金に係る納入通知書を、4月、6月、8月、10月、12月、2月の各月の10日までに受水団体に送付するものとする。

2 受水団体は、前項の送付を受けた月の25日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その日以前において、その日に最も近い日曜日又は休日でない日)までに、企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。

3 企業長は、前2項によりがたいと認めるときは、これを変更することができる。

(供給料金の免除・猶予)

第5条 受水団体は、災害その他の事情により、料金の全部若しくは一部を免除し、又は猶予を受けようとする場合は、供給料金免除・猶予申請書(様式第3号)を災害等発生後すみやかに企業長に提出するものとする。

2 企業長は、前項の申請書を審査し、必要があると認められる場合は、供給料金免除・猶予認定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(規程外の事項)

第6条 この規程に定めない事項については、必要に応じて企業長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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柳井地域広域水道企業団水道用水供給料金の徴収等に関する規程

令和7年3月31日 管理規程第5号

(令和7年4月1日施行)