○柳井地域広域水道企業団水道用水供給料金の徴収等に関する規程
令和7年3月31日
管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団水道用水供給条例(平成12年柳井地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、供給料金を徴収するのに必要な事項を定めるものとする。
(供給水量の測定)
第2条 企業長は、供給水量を毎月末日に測定するものとする。
2 量水器の故障等により、実供給水量が確認できないときは、前3ケ月又は前年同期3ケ月の供給水量その他の事情を考慮し、企業長が認定するものとする。
3 企業長は、第1項によりがたいと認めるときは、これを変更することができる。
(供給料金の徴収等)
第4条 企業長は、供給料金に係る納入通知書を、4月、6月、8月、10月、12月、2月の各月の10日までに受水団体に送付するものとする。
2 受水団体は、前項の送付を受けた月の25日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その日以前において、その日に最も近い日曜日又は休日でない日)までに、企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。
3 企業長は、前2項によりがたいと認めるときは、これを変更することができる。
(供給料金の免除・猶予)
第5条 受水団体は、災害その他の事情により、料金の全部若しくは一部を免除し、又は猶予を受けようとする場合は、供給料金免除・猶予申請書(様式第3号)を災害等発生後すみやかに企業長に提出するものとする。
(規程外の事項)
第6条 この規程に定めない事項については、必要に応じて企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。



