○柳井地域広域水道企業団水道用水供給条例

平成12年8月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(供給対象)

第2条 企業団の用水供給の対象は、岩国市及び企業団(以下「受水団体」という。)とする。

(供給施設)

第3条 この条例で供給施設とは、取水施設、導水施設、浄水施設及びその送水管並びに受水団体に接続する計量装置までをいう。

(施設の設置)

第4条 供給施設は、受水団体の給水計画上必要と認める箇所に企業団が設置する。

2 受水団体において、企業団の定めた以外に特別の事情により供給施設を新設又は廃止する必要がある場合は、受水団体の負担により企業長は新設又は廃止することができる。

(1日供給水量)

第5条 1日供給水量は、別表のとおりとする。

(供給水量の測定)

第6条 供給水量は、量水器により測定する。ただし、量水器が故障等により供給水量を測定することができないときは、企業長が受水団体と協議して認定する。

2 受水団体は、水道用水を常時均等に受水するように努め1日の受水量が1日供給水量を超えないように努めなければならない。

(供給料金)

第7条 1月当たりの供給料金は、次に掲げる基本料金と超過料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税の合計額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 基本料金 第5条に定める1日供給水量に1立方メートルにつき113円を乗じて得た額に当該月の日数を乗じて得た額

(2) 超過料金 第5条に定める1日供給水量に当該月の日数を乗じて得た水量を超えて供給した水量に1立方メートルにつき113円を乗じて得た額

(料金の徴収)

第8条 供給料金の徴収は、年6回とする。

2 前項の供給料金の徴収方法は、企業長が定める。

(供給料金の減免等)

第9条 企業長は、災害その他の事情により必要があると認めるときは、供給料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(給水の制限又は停止)

第10条 企業長は、災害その他やむを得ない理由があるときは給水を制限し、又は停止することができる。この場合において、受水団体に損失が生じても企業団はその責任を負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年2月26日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第2号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年2月21日条例第6号)

この条例は、平成17年2月21日から施行する。

(平成18年3月20日条例第2号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年12月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日条例第31号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

受水団体の名称

1日供給水量(m3)

岩国市

330

企業団

柳井市水道事業

11,565

周防大島町水道事業

8,215

上関町統合簡易水道事業

1,230

田布施・平生水道事業

5,650

(うち田布施町 2,790)

(うち平生町 2,860)

柳井地域広域水道企業団水道用水供給条例

平成12年8月1日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成12年8月1日 条例第1号
平成13年2月26日 条例第2号
平成15年2月25日 条例第2号
平成16年10月1日 条例第2号
平成17年2月21日 条例第6号
平成18年3月20日 条例第2号
平成25年12月27日 条例第3号
平成27年12月28日 条例第2号
令和5年3月1日 条例第6号
令和6年12月27日 条例第31号