○柳井地域広域水道企業団水道用水供給条例施行規程
令和7年3月31日
管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団水道用水供給条例(平成12年柳井地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、施行について必要な事項を定めるものとする。
(受水施設の構造等の基準)
第2条 受水施設(企業団の施設した制水弁に接続して設けられる配水池その他の受水設備をいう。以下同じ。)の構造、材質、性能及び設置の場所は、水道施設設計指針に適合するもので、水圧、土圧、地震、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ洩水又は汚水混入のおそれがないものであること。
(受水施設の設置及び管理)
第3条 受水施設は、受水団体がその負担において設置し及び管理するものとする。
2 水位計、量水器、制水弁(流入口)の設置及び管理は、企業団が行うものとする。
(受水施設の工事)
第4条 受水団体は、受水施設の新設、改造、修繕又は撤去をしようとするときは、あらかじめ受水施設工事計画承認申請書を企業長に提出し、工事計画について承認を受けなければならない。
2 企業長は、前項の工事計画を承認したときは、受水施設工事計画承認通知書により、当該申請者にその旨通知するものとする。
3 受水団体は、第1項の新設等の工事が完成したときは受水施設工事完成届により、すみやかに企業長にその旨を届け出て、その検査を受けなければならない。
(供給施設に異常がある場合の措置)
第5条 企業長は、災害その他やむを得ない理由により、給水制限又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、場所等を受水団体に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(規程外の事項)
第6条 この規程に定めない事項については必要に応じて企業長が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。