○柳井地域広域水道企業団債権管理条例施行規則
令和7年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、柳井地域広域水道企業団債権管理条例(令和7年柳井地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の整備)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因及び発生年月日
(5) 当初の履行期限及び督促の状況
(6) 交渉経過等の債権の管理に係る経緯
(7) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(債権の放棄)
第3条 条例第8条第1項第7号に規定する相当の期間は、消滅時効の期間が3年以下の債権にあっては1年とし、3年を超える債権にあっては3年とする。
2 条例第8条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とし、放棄をした年度の決算の認定を付する定例会において報告する。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、周防大島町債権管理条例施行規則(平成29年周防大島町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後も、なおその効力を有する。