○柳井地域広域水道企業団債権管理条例施行規則

令和7年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、柳井地域広域水道企業団債権管理条例(令和7年柳井地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生原因及び発生年月日

(5) 当初の履行期限及び督促の状況

(6) 交渉経過等の債権の管理に係る経緯

(7) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(債権の放棄)

第3条 条例第8条第1項第7号に規定する相当の期間は、消滅時効の期間が3年以下の債権にあっては1年とし、3年を超える債権にあっては3年とする。

2 条例第8条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とし、放棄をした年度の決算の認定を付する定例会において報告する。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、周防大島町債権管理条例施行規則(平成29年周防大島町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後も、なおその効力を有する。

柳井地域広域水道企業団債権管理条例施行規則

令和7年3月31日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和7年3月31日 規則第5号