○柳井地域広域水道企業団債権管理条例

令和7年2月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の債権の管理に関する事務の処理について、必要な事項を定めることにより、企業団の債権を適正に管理することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業団の債権 金銭の給付を目的とする企業団の権利をいう。

(2) 強制徴収公債権 企業団の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項その他法律の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収公債権 企業団の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。

(4) 私債権 企業団の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生するものをいう。

(5) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(6) 条例等 条例、規則及び企業管理規程をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 企業団の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(企業長の責務)

第4条 企業長は、法令及び条例等の定めるところに従い、企業団の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 企業長は、企業団の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(滞納処分等)

第6条 企業長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の定めるところによりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第7条 企業長は、非強制徴収債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 企業長は、非強制徴収債権について、令第171条の3及び第171条の4の定めるところにより、その保全及び取立てに関する措置をとるものとする。

3 企業長は、非強制徴収債権について、令第171条の5の規定による徴収停止、令第171条の6の規定による履行期限の延長及び令第171条の7の規定による当該非強制徴収債権の債務の免除を行うことができる。

(債権の放棄)

第8条 企業長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄することができる。

(1) 債務者が失踪、行方不明その他これらに準ずる事情にあり、当該債権について徴収できる見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、当該債権について、履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。

(3) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権についてその責任を免れたとき。

(6) 令第171条の2に規定する強制執行等又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。

(7) 令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。

(8) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、勝訴の見込みがないものと決定したとき。

2 企業長は、前項の規定により非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、周防大島町債権管理条例(平成29年周防大島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

柳井地域広域水道企業団債権管理条例

令和7年2月18日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)