○柳井地域広域水道企業団監査委員条例
令和6年12月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項若しくは法第199条第5項の規定による監査の要求若しくは同条第6項及び法第235条の2第2項の規定による企業長の要求があったときは、監査委員はその要求を受けた日から10日までに監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年4月から翌年3月までの間にこれを行う。
(監査等の通知)
第4条 前条の監査又は法第199条第5項の規定による監査を行うときは、その期日をあらかじめ企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の監査を必要と認めたときは、この限りでない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類、その他の書類が審査に付せられたときは、60日以内に意見を付して企業長に報告しなければならない。
(現金出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月22日に行う。ただし、期日を変更することができる。
(公表)
第7条 監査委員が行う公表は、柳井地域広域水道企業団公告式条例(昭和57年柳井地域広域水道企業団条例第1号)第2条第3項の規定の例により行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。