○柳井地域広域水道企業団監査委員条例

令和6年12月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項若しくは法第199条第5項の規定による監査の要求若しくは同条第6項及び法第235条の2第2項の規定による企業長の要求があったときは、監査委員はその要求を受けた日から10日までに監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年4月から翌年3月までの間にこれを行う。

(監査等の通知)

第4条 前条の監査又は法第199条第5項の規定による監査を行うときは、その期日をあらかじめ企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の監査を必要と認めたときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第5条 監査委員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類、その他の書類が審査に付せられたときは、60日以内に意見を付して企業長に報告しなければならない。

(現金出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月22日に行う。ただし、期日を変更することができる。

(公表)

第7条 監査委員が行う公表は、柳井地域広域水道企業団公告式条例(昭和57年柳井地域広域水道企業団条例第1号)第2条第3項の規定の例により行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団監査委員条例

令和6年12月27日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
令和6年12月27日 条例第9号