○柳井地域広域水道企業団公告式条例

昭和57年12月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布年月日を記入して、企業長が署名して原本としなければならない。

2 条例には、暦年により、条例番号を記入しなければならない。

3 条例の公布は、原本の写しに企業長印を押し、柳井市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(公示等)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、企業長その他企業団の機関が行う公示等は、第2条第3項に規定する掲示場に掲示するものとする。

この条例は、昭和57年12月6日から施行する。

(令和6年12月27日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団公告式条例

昭和57年12月6日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和57年12月6日 条例第1号
令和6年12月27日 条例第14号