○柳井地域広域水道企業団公告式条例
昭和57年12月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布年月日を記入して、企業長が署名して原本としなければならない。
2 条例には、暦年により、条例番号を記入しなければならない。
3 条例の公布は、原本の写しに企業長印を押し、柳井市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。
第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和57年12月6日から施行する。
附則(令和6年12月27日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。