○柳井地域広域水道企業団企業長及び副企業長の給料に関する条例

昭和58年1月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき柳井地域広域水道企業団企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)に対する給料の額及びその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(給料の額)

第2条 企業長等の給料の額は、別表に掲げるところによる。

2 年度の途中において職につき又は離職したときは、その年度分の給料については月割計算の方法により算出した額とする。

(給料の支給方法)

第3条 企業長等の給料は、毎年度末に支給する。ただし、年度の途中において離職したときはその都度支給する。

(旅費)

第4条 企業長等の旅費については、柳井地域広域水道企業団旅費条例(昭和57年柳井地域広域水道企業団条例第2号)に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

給料の額

企業長

年額 25,000円

副企業長

年額 20,000円

柳井地域広域水道企業団企業長及び副企業長の給料に関する条例

昭和58年1月8日 条例第3号

(平成6年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年1月8日 条例第3号
平成6年3月1日 条例第2号