○柳井地域広域水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

令和3年1月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳井地域広域水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第4号)に基づき、附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の報酬額について定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 委員等の報酬額は、別表のとおりとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

区分

金額

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

5,100円

水道事業等審議会委員

日額

5,100円

柳井地域広域水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

令和3年1月8日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和3年1月8日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第9号