○柳井地域広域水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例

昭和58年1月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2第5項及び第207条の規定に基づき、柳井地域広域水道企業団非常勤職員(以下「職員」という。)に対する報酬及び費用弁償並びに柳井地域広域水道企業団の機関の求めに応じ出頭し、又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(職員及び報酬の額)

第2条 前条に規定する職員及び報酬の額は、別表のとおりとする。この場合において、年額報酬の支給を受ける職員が年度の途中において職につき、又は離職したときは、その年度分の報酬については、月割計算の方法により算出した額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 年額報酬は、年度ごとに毎年度末に支給する。ただし、年度の途中において離職したときはその都度支給する。

2 日額報酬は、執務日数に応じて随時これを支給する。

第3条の2 報酬を支給するに当たり、計算上1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(費用弁償)

第4条 費用弁償については、柳井地域広域水道企業団旅費条例(昭和57年柳井地域広域水道企業団条例第2号)に定めるところによる。

(実費弁償)

第5条 証人等の実費弁償については、柳井市実費弁償条例(平成17年柳井市条例第39号)に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(令和2年12月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(柳井地域広域水道企業団旅費条例の一部改正)

2 柳井地域広域水道企業団旅費条例(昭和57年柳井地域広域水道企業団条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月27日条例第27号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

区分

報酬額

監査委員

年額

56,000円

附属機関を組織する委員その他の構成員

日額

20,000円を超えない範囲内において規則で定める額

柳井地域広域水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例

昭和58年1月8日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年1月8日 条例第4号
平成6年3月1日 条例第1号
平成20年12月26日 条例第2号
令和2年12月28日 条例第5号
令和6年12月27日 条例第27号