○柳井地域広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年12月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、柳井地域広域水道企業団議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表に掲げるところによる。

2 年度の途中において、議員となった場合又は議員でなくなった場合は、その年度分の報酬については月割計算の方法により算出した額とする。

3 職務の変更に伴い年度の途中において議員報酬の額に異動を生じた場合におけるその者に対して支給すべきその年度の議員報酬の額は、その異動の月前及びその異動の月以後の月数に応じ、それぞれ月割計算の方法により算出した額の合計額とする。

4 議員報酬を支給するに当たり、計算上1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、毎年度末に支給する。ただし、年度の途中において議員でなくなった場合はその都度支給する。

(費用弁償)

第4条 議員の費用弁償については、柳井地域広域水道企業団旅費条例(昭和57年柳井地域広域水道企業団条例第2号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(柳井地域広域水道企業団議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 柳井地域広域水道企業団議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

職名

議員報酬の額

議長

年額 17,000円

副議長

年額 14,000円

議員

年額 12,000円

柳井地域広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年12月26日 条例第2号

(平成20年12月26日施行)