○柳井地域広域水道企業団職員の降給に関する条例

令和5年3月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第7号)第3条の給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給に関し必要な事項を規定することを目的とする。(準用)

第2条 職員の意に反する降給については、柳井市職員の降給に関する条例(令和4年柳井市条例第25号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは「企業長」と読み替えるものとする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(柳井地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 柳井地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第8号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

柳井地域広域水道企業団職員の降給に関する条例

令和5年3月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月1日 条例第3号