○柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年柳井地域広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)

第4条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第9条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 柳井地域広域水道企業団情報公開審査会規則(令和3年柳井地域広域水道企業団規則第2号)

(2) 柳井地域広域水道企業団個人情報保護審議会規則(令和3年柳井地域広域水道企業団規則第4号)

(3) 柳井地域広域水道企業団個人情報保護審査会規則(令和3年柳井地域広域水道企業団規則第5号)

(柳井地域広域水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

3 柳井地域広域水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(令和3年柳井地域広域水道企業団規則第6号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、柳井市情報公開・個人情報保護審査会規則(令和5年柳井市規則第2号)(水道事業に関する部分に限る。)、周防大島町個人情報保護審査会規則(令和5年周防大島町規則第17号)(水道事業に関する部分に限る。)、周防大島町情報公開審査会規則(平成16年周防大島町規則第10号)(水道事業に関する部分に限る。)又は上関町個人情報保護・情報公開審査会規則(令和5年上関町規則第4号)(簡易水道事業に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月30日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)