○柳井地域広域水道企業団個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び柳井地域広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年柳井地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記第1号様式)の集合物とする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 条例第3条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務を開始した日(全部が変更された後の個人情報取扱事務にあっては、当該変更後の個人情報取扱事務を開始した日)
(2) 個人情報取扱事務の一部を変更したときはその変更をした日
(3) 個人情報取扱事務を廃止(全部の変更を含む。)したときはその廃止した日
(4) 取り扱う保有個人情報を利用目的以外の目的のため自ら利用する場合における当該利用に係る個人情報取扱事務の名称
(5) 取り扱う保有個人情報を提供する場合におけるその経常的な提供先の名称
(6) その他必要な事項
(開示請求書等)
第4条 条例第4条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記第3号様式)によるものとする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第4号様式)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記第5号様式)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記第6号様式)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第6条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第7条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第8号様式)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第8条 柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(別記第9号様式)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第10号様式)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第9条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(別記第11号様式)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(別記第12号様式)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記第13号様式)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記第14号様式)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第11条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記第15号様式)によるものとする。
(1) 企業団が設置する電子複写機により作成する場合 写し片面1枚につき10円
(2) 企業団が設置するカラー複写機により作成する場合 B4判からB5判まで写し片面1枚につき50円、A3判写し片面1枚につき80円
(3) 前2号の規定以外の方法により作成する場合 写し1件につき当該作成に要する実費
(4) 写しの送付に要する費用の額 郵送料相当額
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第13条 条例第7条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記第16号様式)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第17号様式)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記第18号様式)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記第19号様式)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第15条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第20号様式)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第16条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第21号様式)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第17条 企業団の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記第22号様式)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第23号様式)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第18条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記第24号様式)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第19条 条例第8条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記第25号様式)によるものとする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第26号様式)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第27号様式)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記第28号様式)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第21条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第29号様式)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第22条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第30号様式)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(別記第31号様式)
(2) 訂正決定等 諮問書(別記第32号様式)
(3) 利用停止決定等 諮問書(別記第33号様式)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(別記第34号様式)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(別記第35号様式)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(柳井地域広域水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 柳井地域広域水道企業団個人情報保護条例施行規則(令和3年柳井地域広域水道企業団規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、柳井市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等施行規程(令和5年柳井市上下水道事業管理規程第1号)、周防大島町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年周防大島町規則第16号)(水道事業に関する部分に限る。)、上関町個人情報保護法施行細則(令和5年上関町細則第1号)(簡易水道事業に関する部分に限る。)又は田布施・平生水道企業団個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年田布施・平生水道企業団規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。










































