○柳井地域広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第6条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 企業団の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要
(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数
(5) 取り扱う個人情報の項目
(6) 取り扱う個人情報の取得先
(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無
(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無
(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称
(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 企業団の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 企業団の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。
4 企業団の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限に関する特例)
第5条 企業団の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「柳井地域広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年柳井地域広域水道企業団条例第1号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において企業団の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(訂正請求の手続)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第9条 企業団の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年柳井地域広域水道企業団条例第2号)第2条に規定する柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 企業団の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(柳井地域広域水道企業団個人情報保護条例の廃止)
第2条 柳井地域広域水道企業団個人情報保護条例(令和2年柳井地域広域水道企業団条例第4号)は、廃止する。
(柳井地域広域水道企業団個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の柳井地域広域水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧実施機関から処理の委託を受けた旧個人情報の取扱いを伴う事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者に係る旧条例第12条第3項の規定による当該処理に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第13条又は第21条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第20条に規定する費用負担を含む。)、訂正等については、なお従前の例による。
5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって、旧公文書に記録されたものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(水道事業等の統合に伴う経過措置)
第4条 この条例の施行の日の前日までに、柳井市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等施行規程(令和5年柳井市上下水道事業管理規程第1号)(水道事業に関する部分に限る。)、周防大島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年周防大島町条例第12号)(水道事業に関する部分に限る。)、上関町個人情報保護法施行条例(令和4年上関町条例第9号)(簡易水道事業に関する部分に限る。)又は田布施・平生水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年田布施・平生水道企業団条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(柳井地域広域水道企業団情報公開条例の一部改正)
第5条 柳井地域広域水道企業団情報公開条例(令和2年柳井地域広域水道企業団条例第3号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(令和6年12月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日条例第18号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年2月18日条例第2号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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