○柳井地域広域水道企業団情報公開条例

令和2年12月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利の尊重を基本理念とし、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が保有する公文書の公開を求める住民の権利を明らかにするとともに、情報の公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた事業運営の実現を図り、もって企業団がその諸活動を住民に説明する責務を全うし、事業に対する住民の理解と信頼を深め、事業への住民の参加を一層促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の原則公開の理念に基づき、公文書の公開を求めるものの権利が十分保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を求めるものは、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使しなければならない。

2 公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に従い、適正に使用しなければならない。

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公開しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定によりその指示に従うものとされている主務大臣等からの公開してはならない旨の明示の指示がある情報

(2) 個人に関する情報であって、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人も閲覧することができることとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第47条に規定する特定地方独立行政法人の役員及び職員を除く。)並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名(公開することにより、当該公務員等の権利が不当に侵害されるおそれがあるものを除く。)

 法令等の規定による許可、認可、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人(国及び独立行政法人等並びに地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 その他公開することが公益上必要であると認められる情報

(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 企業団の機関と企業団の機関以外のものとの間における協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、企業団の機関と関係当事者との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(6) 企業団の機関又は国等の機関(企業団の機関を除く。以下同じ。)の事務又は事業に係る意思形成の過程において行われる企業団の機関の内部若しくは相互間又は企業団の機関と国等の機関との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(7) 企業団の機関又は国等の機関が行う監査、検査、許可、認可、試験、入札、争訟、交渉、渉外、人事その他の事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(8) 実施機関(企業長を除く。)、企業団の執行機関の附属機関その他これらに類する合議制機関等(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が損なわれるおそれがあるもの

(公文書の時限公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合であっても、期間の経過により公開しない事由が消滅したときは、当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の部分公開)

第8条 実施機関は、公開の請求に係る公文書の一部に第6条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、その部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第6条各号のいずれかに該当する情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

(公開請求の手続)

第10条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の決定等)

第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定の内容を前条に規定する請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に書面により速やかに通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の理由及び期間を請求者に書面により速やかに通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、公文書の公開をしないことの決定又は第8条の規定による公文書の公開(以下「公文書の部分公開」という。)をすることの決定をした旨の通知をするときは、当該決定の理由を記載した書面により、これを行わなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示できるときは、当該書面に当該期日を記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に当該実施機関以外のものに関する情報が記録されているときは、必要に応じ、そのものの意見を聴くことができる。

6 実施機関は、前項の規定による意見の聴取をした場合において、公文書の公開をすることの決定(公文書の部分公開の決定を含む。以下同じ。)をしたときは、その旨を当該意見の聴取の相手方に速やかに通知しなければならない。

(公開の実施)

第12条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書の公開をすることの決定を行ったときは、請求者に対して、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、請求者が公文書の写しの交付又は視聴を求めた場合において、写しを交付し、又は視聴させることが困難であるときは、他の公開の方法により公開することができる。

3 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、公文書の部分公開をするときその他相当の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものを閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第13条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条 第11条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(諮問)

第15条 第11条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、当該審査請求が不適法である場合を除き、柳井地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

第16条 削除

(他の法令等による公開実施との調整)

第17条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。

2 前項に定めるもののほか、企業団関係市町の図書館その他の施設において住民の利用に供することを目的として管理している公文書については、この条例は適用しない。

(公文書の管理)

第18条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第19条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 企業長は、この条例の円滑な運用を確保するため、公開請求に関する総合的な案内窓口を設けるものとする。

(実施状況の公表)

第20条 企業長は、実施機関に対し、この条例の実施状況について報告を求めることができる。

2 企業長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(情報提供に関する施策の充実及び説明責任)

第21条 実施機関は、その保有する情報を積極的に住民の利用に供するため、この条例に基づく公文書の公開を行うほか、企業団の施策に関する情報を広報等を活用して住民に積極的に提供すること、事務又は事業に関し説明する機会の拡充を図ること、行政資料の提供を行うこと等により、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

2 実施機関は、その諸活動を住民に説明する責務が全うされるよう、住民が求める情報を的確に把握し、分かりやすい情報の提供に努めるものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 施行日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 実施機関は、この条例の規定が適用される日前に作成し、又は取得した公文書について開示の申出があった場合においても、これに応じるよう努めるものとする。

(令和5年3月1日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、柳井市の保有する情報の公開及び説明責任に関する条例(平成17年柳井市条例第18号)(水道事業に関する部分に限る。)、周防大島町情報公開条例(平成16年周防大島町条例第11号)(水道事業に関する部分に限る。)又は上関町情報公開条例(平成21年上関町条例第15号)(簡易水道事業に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

柳井地域広域水道企業団情報公開条例

令和2年12月28日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和2年12月28日 条例第3号
令和5年3月1日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第2号
令和6年12月27日 条例第17号