○柳井地域広域水道企業団情報公開条例施行規則

令和3年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳井地域広域水道企業団情報公開条例(令和2年柳井地域広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項)

第2条 条例第10条第3号に規定する実施機関が定める事項は、公開の方法とする。

2 条例第10条の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(別記第1号様式)により行うものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第11条第2項の規定による書面の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(別記第2号様式)

(2) 公文書の部分公開をする旨の決定 公文書部分公開決定通知書(別記第3号様式)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(別記第4号様式)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第11条第3項の規定による決定期間の延長の通知は、公文書公開決定期間延長通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(第三者等の意見の聴取)

第5条 条例第11条第5項の規定による意見聴取を行う場合は、公開請求に関する意見聴取依頼書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第6項の規定による通知は、公文書の公開に関する決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(公開の実施)

第6条 条例第12条第1項の規定による公文書の公開は、企業長が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

2 公文書の閲覧をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 企業長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担)

第7条 条例第13条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 企業団が設置する電子複写機により作成する場合 写し片面1枚につき10円

(2) 企業団が設置するカラー複写機により作成する場合 B4判からB5判まで写し片面1枚につき50円、A3判写し片面1枚につき80円

(3) 前2号の規定以外の方法により作成する場合 写し1件につき当該作成に要する実費

(4) 写しの送付に要する費用の額 郵送料相当額

(実施状況の公表の方法)

第8条 条例第20条第2項の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他必要に応じて企業長が適当と認める方法により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第3項の規定により条例の施行前において行われる準備行為は、この規則の規定により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(水道事業等の統合に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、柳井市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する公文書の公開等に関する規程(平成17年柳井市水道事業管理規程第4号)、周防大島町情報公開条例施行規則(平成16年周防大島町規則第9号)(水道事業に関する部分に限る。)又は上関町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成21年上関町規則第10号)(簡易水道事業に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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柳井地域広域水道企業団情報公開条例施行規則

令和3年1月8日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)