○柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例

昭和58年3月2日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が経営する水道用水供給事業及び水道事業(簡易水道事業を含む。)(以下「水道事業等」という。)の設置並びにその経営の基本等について必要な事項を定めることを目的とする。

(水道事業等の設置)

第2条 企業団に次に掲げる事業を設置する。

(1) 柳井地域広域水道用水供給事業(以下「水道用水供給事業」という。)

(2) 柳井市水道事業、柳井市平郡簡易水道事業、周防大島町水道事業、上関町統合簡易水道事業、上関町祝島・八島統合簡易水道事業及び田布施・平生水道事業(以下第4条の2を除き「水道事業」という。)

(法の規定の適用)

第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、柳井市平郡簡易水道事業、上関町統合簡易水道事業及び上関町祝島・八島統合簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道用水供給事業の供給対象、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

3 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定により、企業団の企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。

(特別会計)

第4条の2 法第17条及び令第8条の4の規定により、水道事業及び簡易水道事業を通じて一つの特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条の2 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成等)

第7条 企業長は、水道事業等に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅延なくこれを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、企業長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

この条例の施行期日は、企業団規則で定める。

(平成16年10月1日条例第1号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年2月21日条例第1号)

この条例は、平成17年2月21日から施行する。

(平成18年3月20日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年12月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月6日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業の名称

供給対象

給水人口

1日最大給水量

柳井地域広域水道用水供給事業

岩国市及び企業団が経営する水道事業

117,000人

26,990立方メートル

別表第2(第3条関係)

事業の名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

柳井市水道事業

柳井地区(黒杭、横川及び石井を除く。)、新庄地区、余田地区(保生地及び畑を除く。)、伊保庄(一部の区域を除く。)、旭ヶ丘、平生町大字宇佐木の一部区域、阿月(一部の区域を除く。)、神代(一部の区域を除く。)、大畠(一部の区域を除く。)及び遠崎(一部の区域を除く。)の区域

23,720人

11,070立方メートル

柳井市平郡簡易水道事業

平郡東地区及び平郡西地区の区域

290人

210立方メートル

周防大島町水道事業

周防大島町大字久賀、椋野、東三蒲、西三蒲、東屋代、西屋代、笠佐島、小松、小松開作、志佐、家房、出井、戸田、横見、日見、伊保田、油宇、和田、内入、小泊、和佐、神浦、森、平野、西方、外入、地家室、沖家室島、東安下庄、西安下庄、秋、日前、土居、油良及び浮島とする。ただし、一部の区域を除く。

14,805人

7,850立方メートル

上関町統合簡易水道事業

大字長島及び大字室津

1,580人

1,102立方メートル

上関町祝島・八島統合簡易水道事業

大字祝島及び大字八島

236人

244立方メートル

田布施・平生水道事業

田布施町大字

宿井、川西、上田布施、下田布施、波野、大波野、麻郷、麻郷奥、別府、各地区の一部

田布施町

麻郷団地、中央南、楠

平生町大字

竪ヶ浜、平生村、宇佐木、大野南、大野北、曽根、佐賀、尾国、佐合島、各地区の一部及び平生町

30,900人

15,690立方メートル

柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例

昭和58年3月2日 条例第6号

(令和7年7月4日施行)