○柳井地域広域水道企業団職員分限懲戒審査委員会規則
令和8年3月31日
規則第1号
(設置)
第1条 一般職の職員の分限及び懲戒に関する処分の適正を期するため、柳井地域広域水道企業団職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査の内容)
第2条 委員会は、企業長の求めに応じ、一般職の職員に対する次の処分の程度について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条に基づく処分
(2) 地方公務員法第29条に基づく処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
(1) 委員長は、参与の互選とし、副委員長は、事務局長とする。
(2) 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集し、副委員長及び委員の3分の2が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の3分の2でこれを決する。
(事情聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、本人又は参考人から意見又は説明を求めることができる。
(除斥)
第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長の承認を得て委員長がこれを定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設課長、工務課長、総務課長、総務課長補佐 |