○柳井地域広域水道企業団会計規程

令和7年3月31日

管理規程第26号

柳井地域広域水道企業団会計規程(平成26年柳井地域広域水道企業団管理規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第31条)

第2節 支出(第32条―第53条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第54条―第58条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第59条・第60条)

第2節 出納(第61条―第69条)

第3節 たな卸(第70条―第74条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第75条―第78条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第79条)

第2節 取得(第80条―第88条)

第3節 管理及び処分(第89条―第92条)

第4節 減価償却(第93条・第94条)

第8章 リース会計(第95条・第96条)

第9章 引当金(第97条・第98条)

第10章 報告セグメント(第99条)

第11章 予算(第100条―第105条)

第12章 決算(第106条―第109条)

第13章 雑則(第110条・第111条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の会計事務の処理に関して法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的ものとする。

(会計の区分)

第2条 柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置等に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第6号)第4条の2に定める企業団の特別会計は、次に掲げる区分ごとに、明確に区分して経理するものとする。

(1) 水道用水供給事業会計

(2) 市町水道事業会計

 柳井市水道事業会計(柳井市水道事業及び柳井市平郡簡易水道事業)

 周防大島町水道事業会計

 上関町簡易水道事業会計(上関町統合簡易水道事業及び上関町祝島・八島統合簡易水道事業)

 田布施・平生水道事業会計

(企業出納員等)

第3条 企業団に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、総務課長とする。

3 企業出納員が不在のとき、事故のとき、又は欠けたときの企業出納員は、別に企業長が定める。

4 企業出納員は、企業団に係る公金の出納その他の会計事務を行う。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の事務取扱い)

第5条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを柳井地域広域水道企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを柳井地域広域水道企業団収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(公金の徴収等の委託)

第6条 企業長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の一部を同項の規定により指定された者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託することができる。

2 企業長は、前項の公金の徴収又は収納の事務に係る指定公金事務取扱者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 企業団に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 電子計算機を利用して会計事務を処理するときは、当該処理に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって、会計伝票とすることができる。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 企業団に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金預金出納簿

(5) 貯蔵品台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 内訳簿

(9) 予算差引簿

(10) 収入調定簿

2 電子計算機を利用して会計事務を処理するときは、当該処理に係る電磁的記録をもって、帳簿とすることができる。

3 前2項に掲げるもののほか、企業出納員は必要な帳簿を設けることができる。

4 第1項及び第2項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

5 第1項各号に定める帳簿のうち、企業長が会計伝票をもって代えることができると認めたものについては、省略することができる。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。なお、電算処理による会計伝票は、当該会計伝票による一覧表をもって帳簿に代えるものとする。

(総勘定元帳の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第5項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 損益勘定の会計処理及び表示を簡便な方法で行うことができる場合は、収益又は費用の総額の1000分の1以下とする。

3 資産勘定、負債勘定及び資本勘定の会計処理及び表示を簡便な方法で行うことができる場合は、貸借対照表の資産合計の100分の1以下とする。

4 前2項に該当する場合であっても、企業長が認めるときは、別に勘定科目を設けて、会計処理及び表示をすることができる。

5 第1項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替又は自動払込みの方法による納付があった場合は、領収書を交付しないことができる。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、企業団の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の企業団の預金口座に企業団が指定する日に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた企業団の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、指定公金事務取扱者が収入を徴収し、又は収納した場合に準用する。

(収入伝票の発行)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、収入予算整理簿に記帳しなければならない。

(口座振替等による納入)

第23条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座又は貯金口座を設けているときは、当該金融機関に口座振替依頼書を提出して、口座振替又は自動払込みの方法によって納入することができる。

(指定納付受託者による納付)

第24条 地方自治法第292条において準用する同法第231条の2の3第1項の規定による指定に係る納付事務について、企業団の収入を納付しようとする者は、同法第292条において準用する同法第231条の2の2の規定により、指定納付受託者に納付を委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けたときは、指定納付受託者は、企業長の指定する日までに当該委託を受けた収入を出納取扱金融機関に払い込むとともに、その内訳を示す書類を企業長に送付しなければならない。

(督促)

第25条 企業長は、納期日までに納付しない納入義務者があるときは、督促状を作成し、発行しなければならない。

(過誤納金の還付及び充当)

第26条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第33条及び第48条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

3 第1項の場合において、過誤納金の還付を受ける納入者に未納金があるときは、企業長の決裁を受けて、当該未納金に充当することができる。なお、充当の手続を行う場合は、その旨を納入者に通知しなければならない。

(過誤納金の精算)

第27条 前条の場合において、納入者の了承を得たものは、翌月以降の水道料金に充当し、精算することができる。

(小切手の支払地の区域)

第28条 企業団の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(小払資金の保管)

第29条 企業出納員及び現金取扱員は、次に掲げる資金を必要とする場合に、企業長が別に定める現金保管の限度額の範囲内において自ら保管することができる。

(1) 小払資金 事業運営上必要な小口資金

(2) つり銭資金 水道料金その他の収納金の徴収に要するつり銭資金

(証券の支払拒絶等)

第30条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、収入予算整理簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受取証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第31条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消減した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第32条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 次に掲げる経費については、支出命令をもって支出負担行為がなされたものとする。

(1) 給与その他の給付

(2) 電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金及び後納郵便料

(3) 単価契約に係るもの

(4) その他支出をしようとするとき支出負担行為の整理をするもの

3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、企業長が別に定める。

4 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第33条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債務者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて企業団の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第34条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 郵便料及び運搬料

(2) 印紙及びこれに類するものの購入費

(3) 交際費

(4) 有料道路通行料及び駐車料

(5) 講習会、研修会、式典、品評会その他これらに類する会合の場所において即時支払を必要とする経費

(6) 旅費

(7) 公共料金等

(8) 災害派遣活動その他の危機管理に関するクレジットカード等の利用に係る経費(前号に掲げるものを除く。)

(9) 即時支払をしなければ契約をし難い請負、購入又は借入れに要する経費

(10) 小口現金により支払を要するもの

(11) その他企業長が必要と認める経費

5 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 旅費

(2) 保険料

(3) 賠償金

(4) 法令に基づく委託に要する経費

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

(資金前渡及び概算払の精算)

第35条 資金前渡を受けた者及び概算払を受けた者は、小払資金を除き、支払が終わった後又は債権額が確定した後5日以内(その期間の末日が休日等に当たるときは、その翌日を当該期間の末日とする。)に、前渡金及び概算払精算書を作成し、証拠書類の提出及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員等に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

3 企業出納員は、前項の書類に基づき、予算差引簿及び前払金整理簿に記帳しなければならない。

(前金払)

第36条 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 保険料

(3) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費(当該経費の4割を超えない範囲内に限る。)

(5) その他企業長が必要と認める経費

(繰替払)

第37条 政令第21条の8第1号及び第2号に掲げるもののほか、その他企業長が特に繰替払で支出しなければならないものと認める経費は、繰替払をすることができる。

2 前項の規定により繰替払をしたときは、企業出納員は、速やかに振替の手続をしなければならない。

3 繰替払による債主の領収書は、省略することができる。

(隔地払)

第38条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第39条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。ただし、請求書等に口座振替の方法による支払を希望する旨並びに振替先金融機関名、振替先預金口座の種類及び口座番号を記載したときは、この限りでない。

(口座振替のできる金融機関)

第40条 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と内国為替取引契約のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替手続等)

第41条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(口座自動振替払)

第42条 企業出納員は、次に掲げるものを口座自動振替払(債権者が指定した期日に、企業団の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。)により支出することができる。

(1) 電気料金

(2) 電信回線使用料、電信使用料、通信料、通話料、電報料金その他電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金

(3) 下水道使用料

(4) ガス料金

(5) 前各号に掲げるもののほか企業長が認めたもの

(支払事務の委託)

第43条 第38条の規定は、指定公金事務取扱者に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合に準用する。

(小切手等の振出し)

第44条 企業出納員は、債権者に対して支払金を支払うときは、隔地払、口座振替及び口座自動振替払の方法等による支払金を除き、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で、当座預金の払出しには小切手を、普通預金の払出しには出納取扱金融機関が定める払戻請求書を、それぞれ振り出さなければならない。

2 小切手又は払戻請求書(以下「小切手等」という。)の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手等の訂正等)

第45条 小切手等の金額は、訂正してはならない。

2 小切手等の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第46条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第47条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第48条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第49条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(出納日報の提出)

第50条 出納取扱金融機関は、公金を出納したときは、出納日報を作成してその翌日(その日が休日等に当たるときは、その翌日)までに、企業出納員へ提出しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第51条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第52条 企業団の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第18条から第20条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第53条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第54条 企業出納員は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第55条 預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第56条 企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第57条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第58条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第59条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第60条 企業出納員は、常に企業団の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第61条 所属長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第62条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第63条 所属長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第64条 たな卸資産を受け入れた場合は、所属長は入庫伝票を企業出納員に提出し、企業出納員は振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに、振替伝票に基づいてたな卸資産購入予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第65条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第66条 所属長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第32条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票を企業出納員に提出し、企業出納員は振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払出し、貯蔵品台帳に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第67条 所属長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第64条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算整理簿」とあるのは、「支出予算整理簿又は収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第68条 所属長は、第59条各号に掲げる物品で企業団の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第62条第2号及び第64条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算整理簿」とあるのは、「収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第69条 所属長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第66条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第70条 所属長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第71条 所属長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、所属長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、所属長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第72条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、所属長は、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第73条 所属長は、実地たな卸を行った結果を、第71条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、所属長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第74条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに出庫伝票に基づき貯蔵品台帳に記帳し、振替伝票に基づき支出予算整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第75条 所属長は、第59条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第88条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第62条第2号及び第64条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。この場合において、第64条中「たな卸資産購入予算整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算整理簿及び支出予算整理簿又は収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第76条 所属長は、第59条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第77条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、所属長は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第78条 所属長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第69条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第79条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第95条及び第96条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料並びに事務費をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ダム使用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第95条及び第96条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第80条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第81条 所属長は、固定資産を購入しようとする場合は、第32条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第82条 所属長は、固定資産を交換しようとする場合は、第32条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第83条 所属長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第84条 所属長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告し、企業出納員は支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第85条 第63条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第86条 所属長は、固定資産を取得した場合は、企業出納員に報告し、当該報告を受けた企業出納員は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、所属長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第87条 所属長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行うものとし、事業年度末に一括して、企業出納員に工事費の精算を報告するものとする。

2 前項の場合においては、所属長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第88条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第89条 所属長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第90条 所属長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第91条 所属長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第62条第2号及び第64条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第92条 所属長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第93条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、必要と認めるものについては、取替資産として経理することができる。

(減価償却の特例)

第94条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第95条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第96条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、規則第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。

第9章 引当金

(引当金)

第97条 規則第22条に規定する引当金は、次に掲げるものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金(職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれら手当に係る法定福利費を含む。)

(3) 貸倒引当金

(4) 修繕引当金

(5) その他引当金

(引当金の計上方法)

第98条 前条第1号の規定による退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全ての職員(同日に退職する者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。ただし、退職手当に係る事務を共同処理している山口県市町総合事務組合に負担金を支出する事業会計については、当該引当金を計上しないことができる。

2 前条第2号から第5号までの引当金の計上方法は、企業長が別に定めるものとする。

第10章 報告セグメント

(報告セグメント区分)

第99条 規則第40条第2項の規定により企業管理規程で定める柳井市水道事業会計の報告セグメントの区分は、柳井市水道事業及び柳井市平郡簡易水道事業とする。

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第100条 事務局長は、翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等)

第101条 事務局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第102条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第103条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第104条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第105条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、翌年度の5月31日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第106条 企業団の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第107条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 工事勘定の振替

(8) その他必要と認められる決算整理

(帳簿の締切り)

第108条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第109条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第110条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第111条 この規程の施行上必要な伝票等の様式は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度の事業年度から適用する。ただし、令和6年度以前の決算については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、次に掲げる規程の規定によって作成された伝票、帳簿その他書面は、この規程に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によって作成されたものとみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(1) 柳井市上下水道事業会計規程(令和2年柳井市上下水道事業管理規程第13号)

(2) 周防大島町上下水道事業会計規程(平成29年周防大島町訓令第26号)

(3) 上関町簡易水道事業会計規則(令和6年上関町規則第8号)

(4) 田布施・平生水道企業団会計規程(平成19年田布施・平生水道企業団管理規程第17号)

(令和7年7月4日管理規程第31号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第16条関係)

勘定科目表

収益勘定

水道用水供給事業(水道事業又は簡易水道事業)収益





営業収益




用水供給収益(給水収益)



水道料金

用水供給料金

受託工事収益



受託工事収益

他会計負担金


その他の営業収益



材料売却収益

手数料

水質検査手数料

その他手数料

負担金

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計負担金



負担金

その他負担金

他会計補助金



県補助金

他会計繰入金

その他他会計補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

補助金

工事負担金

他会計負担金

受贈財産評価額

その他長期前受金

引当金戻入益



退職給付引当金戻入益

修繕引当金戻入益

賞与引当金戻入益

特別修繕引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

その他引当金戻入益

資本費繰入収益


負担金



負担金

雑収益



他会計補助金

有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

消費税及び地方消費税還付金


特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


長期前受金戻入


費用勘定

水道用水供給事業(水道事業又は簡易水道事業)費用





営業費用




原水及び浄水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

公課費

補償金

負担金

受水費

保険料

その他引当金繰入額

雑費

配水及び給水費(送水費)



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

公課費

補償金

負担金

保険料

その他引当金繰入額

雑費

受託工事費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

工事請負費

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

負担金

その他引当金繰入額

雑費

総係費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職給付費

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

材料費

公課費

補償金

負担金

研修費

交際費

会議費

厚生福利費

保険料

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

消費税及び地方消費税


特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

施設用建物

その他建物

建物附属設備

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

建物附属設備減価償却累計額

構築物



原水及び浄水設備

送水設備

送配水及び給水設備

配水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額

送水設備減価償却累計額

送配水及び給水設備減価償却累計額

配水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備

内燃設備

通信設備

ポンプ設備

薬品注入設備

塩素滅菌設備

量水器

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

通信設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

薬品注入設備減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

量水器減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




水利権


借地権


地上権


特許権


施設利用権


ダム使用権


リース資産


ソフトウェア


利用権


その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券



地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


その他投資


基金


長期前払消費税


減価償却累計額


流動資産





現金・預金




現金


預金



普通預金

定期預金

未収金




営業未収金



未収給水収益

未収受託工事収益

その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息

未収消費税及び地方消費税還付金

その他営業外未収金

その他未収金


貸倒引当金



有価証券



受取手形



貸倒引当金



貯蔵品




材料


消耗工具、器具及び備品


消耗品


量水器


その他貯蔵品


短期貸付金




一般短期貸付金


他会計貸付金


貸倒引当金



前払費用



未経過保険料



その他の前払費用



前払金




営業前払金


前払消費税及び地方消費税


その他前払金


未収収益



貸倒引当金



その他流動資産




保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


預託金


その他流動資産


資本勘定

区分

資本金





資本金




固有資本金


繰入資本金


出資金


組入資本金


再評価組入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


国庫補助金


他会計補助金



県補助金

他会計繰入金

その他他会計補助金

工事負担金


保険差益


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



引当金




退職給付引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



流動負債





一時借入金



企業債




建設改良費等企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



未払金




営業未払金


営業外未払金



未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金

その他未払金


未払費用



前受金




営業前受金


営業外前受金


その他前受金


前受収益



引当金




退職給付引当金


賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他流動負債




預り金


仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債


繰延収益





長期前受金




受贈財産評価額


国庫補助金


他会計補助金



県補助金

他会計繰入金

その他他会計補助金

工事負担金


補償金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


国庫補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額

他会計繰入金収益化累計額

その他他会計補助金収益化累計額

工事負担金収益化累計額


補償金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額


建設仮勘定長期前受金



柳井地域広域水道企業団会計規程

令和7年3月31日 管理規程第26号

(令和7年7月4日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和7年3月31日 管理規程第26号
令和7年7月4日 管理規程第31号