○柳井地域広域水道企業団工事検査規程
令和7年3月31日
管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、工事の適正かつ能率的な施行を確保するため、工事の検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、出来形検査、中間検査及び完成検査とする。
2 「出来形検査」とは、請負者から部分払の請求があったとき、契約の解除があったとき、災害の発生があったとき、又は完成部分を使用するときに出来形部分に対して行う検査をいう。
3 「中間検査」とは、工事中随時に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。
4 「完成検査」とは、工事が完成したときに行う検査で、出来形検査及び中間検査において検査した部分を含むすべての部分について行う検査をいう。
(検査職員)
第3条 検査を行う者を検査職員という。
2 企業長は、職員のうちから適任と認める者を検査員として指名し、検査員は、次に掲げる検査(以下「甲検査」という。)を行う。
(1) 請負金額1,000万円以上の工事(構築物の解体工事及び別に企業長が指定する工事を除く。)の検査
(2) 請負金額1,000万円未満の工事で別に企業長が指定する工事の検査
3 甲検査以外の検査(以下「乙検査」という。)は、工事担当課長又は工事担当課長が指定する課長補佐(課長補佐相当職を含む。)以上の職員が行う。
4 検査員は、前項の工事の検査について、必要な指導及び助言をすることができる。
(検査の手続及び時期)
第4条 工事担当課長は、甲検査のうち出来形検査又は完成検査にあっては工事の出来形又は完成を確認した後、中間検査にあっては総務課長の指定する工事の完了を確認した後、工事検査依頼書(別記第1号様式)により総務課長に検査の実施を依頼するものとする。
3 乙検査については、監督職員(柳井地域広域水道企業団工事執行規程(令和7年柳井地域広域水道企業団管理規程第14号)第2条に規定する監督職員をいう。以下同じ。)は、工事の完成又は出来形を確認した後、検査職員に通知するものとする。
(検査の立会い)
第5条 工事の検査には、当該工事の監督職員又は当該工事の担当課の職員が立ち会わなければならない。
(検査の方法)
第6条 工事の検査は、現地において、契約書、設計図書その他関係書類に基づき、厳正に行わなければならない。
2 検査は、当該工事の出来形を対象として、数量、品質、規格、性能、寸法等について適否の判定を行うものとする。
3 地下、水中等で外部から検査することが困難な部分については、当該部分の施工中の写真、出来形図、施工管理記録等により検査を行うことができる。
4 工事の検査で特に必要と認めるときは、出来形部分等を最小限度破壊し、分解し、又は試験して検査することができる。
(検査後の処理)
第7条 検査職員は、検査の結果、適正と認めたときは、速やかに工事検査調書(別記第3号様式)を作成し、工事担当課長に回付しなければならない。
2 検査職員及び監督職員は、検査後速やかに工事成績評定書(別記第4号様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
3 工事成績の評定は、別に定める工事成績評定要領に基づき適確かつ公正に行うものとする。ただし、請負金額が300万円未満の工事の完成検査については、これを省略することができる。
4 企業長は、前項の工事成績の評定の結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
(手直しに係る措置)
第8条 検査職員は、検査の結果、補修又は改善等手直し(以下「手直し工事」という。)の必要があると認めたときは、手直し通知書(別記第5号様式)を作成し、工事担当課長に通知しなければならない。
2 工事担当課長は、前項により手直し工事の通知を受けた場合は、速やかに当該工事の請負者に手直しを行わせなければならない。
4 検査職員は、前項による報告を受けた場合は、直ちに再検査を行わなければならない。
(補則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。





