○柳井地域広域水道企業団水道料金等のコンビニエンスストア収納事務に関する規程

令和7年3月31日

管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、柳井地域広域水道企業団の事業における水道料金等(水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び漁業集落排水使用料をいう。以下同じ。)の収納事務をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「収納代行業者」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 収納代行業者は、次の各号の全てに該当する場合に水道料金等の収納事務を取り扱うことができる。

(1) 水道料金等の収納事務を取り扱うことにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納した水道料金等を確実に保管し、安全性を確保することができること。

(3) 収納事務において知り得た情報を適正に管理することができること。

(4) 収納事務を行わせるコンビニエンスストアが収納事務において知り得た情報を適正に管理することができること。

(5) 収納事務を十分に遂行する意思及び能力を有すること。

(契約)

第3条 企業長は、収納代行業者が水道料金等の収納事務を取り扱う場合は、契約期間、契約内容その他に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(水道料金等の収納方法)

第4条 前条の規定により契約を締結した収納代行業者は、収納代行業者が契約を締結するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、企業長の発行する納入通知書により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納入義務者の氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 指定納付期限が過ぎたもの

(5) 記載された金額が30万円を超えるもの

(6) 記載された金額の一部納入を希望するもの

2 収納代行業者は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。

(収納した料金等の払込方法)

第5条 収納代行業者は、前条の規定により収納した水道料金等を取りまとめ、企業長があらかじめ指定する期日までに柳井地域広域水道企業団出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行業者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに企業長に提出しなければならない。

(検査等)

第6条 企業長は、必要があると認めるときは、水道料金等の収納事務の処理状況について、収納代行業者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(収納代行業者の義務等)

第7条 収納代行業者は、水道料金等の収納事務の実施に際して知り得た個人情報又は収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。契約期間の満了後又は契約の解除後若しくは解約後も、また同様とする。

2 前項の規定は、取扱店について準用する。

3 収納代行業者は、水道料金等の収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに企業長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(告示及び公表)

第8条 企業長は、収納代行事業者が水道料金等の収納事務を取り扱うこととしたときは、その旨を告示しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、水道料金等の収納事務を取り扱うことに関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、柳井市水道料金等のコンビニエンスストア収納事務に関する規程(平成28年柳井市水道事業管理規程第12号)又は周防大島町上下水道料金のコンビニエンスストア収納事務に関する規程(平成30年周防大島町訓令第6号)の規定によりされた契約、手続その他の行為は、施行日以後も、なおその効力を有する。

柳井地域広域水道企業団水道料金等のコンビニエンスストア収納事務に関する規程

令和7年3月31日 管理規程第13号

(令和7年4月1日施行)