○柳井地域広域水道企業団水道料金等徴収事務等委託に関する規程
令和7年3月31日
管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、柳井地域広域水道企業団の水道事業、簡易水道事業及び徴収を受託した下水道事業における水道料金等(水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び漁業集落排水使用料をいう。以下同じ。)の徴収及びその他の事務(以下「委託事務」という。)を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 企業長は、次に掲げる事務を委託することができる。
(1) 水道料金等徴収事務
(2) 窓口事務
(3) 水道メーター等検針事務
(4) その他前3号に附帯する事務
(委託の基準)
第3条 委託事務の委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)は、事務の執行について十分な能力と信用を有する者で、委託事務の内容を勘案して企業長が適当と認めるものでなければならない。
(委託契約)
第4条 企業長は、事務を委託する場合は、契約期間、委託内容及びその他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、受託者と契約を締結するものとする。
(委託料)
第5条 企業長は、受託者に対し委託事務に係る委託料を支払う。
(身分証明書の交付)
第6条 企業長は、受託者に身分証明書(別記様式)を交付する。
2 受託者は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(受託者の義務)
第7条 受託者は、委託事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、委託事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受託者は、委託事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに企業長に報告し、その指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 受託者は、その責めに帰すべき理由により企業団に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解約)
第9条 企業長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解約することができる。
(1) 契約に違反したとき。
(2) 受託者として不適当な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委託することが不適当と認められるとき。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、柳井市水道料金等徴収事務等委託に関する規程(平成29年柳井市水道事業管理規程第1号)又は田布施・平生水道企業団水道料金等収納業務委託規程(平成20年田布施・平生水道企業団管理規程第2号)の規定によりされた契約、手続その他の行為は、施行日以後も、なおその効力を有する。
