○柳井地域広域水道企業団指定金融機関事務取扱規程
令和7年3月31日
管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、企業長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)の事務の取扱いに関し、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定金融機関の種類)
第2条 指定金融機関のうち、出納取扱金融機関は、企業団事業の業務に係る公金(以下「公金」という。)の収納及び支払事務を、収納取扱金融機関は、公金の収納事務を取り扱うものとする。
(公金の保管)
第3条 指定金融機関は、公金を収納したときは、これを企業長の指定する預金口座に受け入れて保管しなければならない。
(収支計算日報)
第4条 出納取扱金融機関は、毎日、公金の収納額、支払額及び残高を記載した所定の収支計算日報を作成し、翌日、企業出納員に提出しなければならない。
(窓口による収納)
第5条 指定金融機関は、納入義務者から納入通知書その他納入に関する書類(以下「納付書」という。)を添えて公金の窓口納付を受けたときは、これを収納しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により公金を収納したときは、納付書に領収印を押し、これを納入義務者に交付しなければならない。
(送金による収納)
第6条 指定金融機関は、納入義務者から納付書等を添えて公金として現金の送付を受けたときは、これを収納しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の場合において、納付書等が添えられていないときは、直ちに企業長に連絡し、納付書等の交付を受けこれにより収納しなければならない。
(口座振替による収納)
第7条 指定金融機関は、水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び漁業集落排水使用料の納入義務者から口座振替の方法による納付の申出を受けている場合において、企業長から口座振替請求書の交付を受けたときは、納期限までに納入義務者が指定した預金口座から振替収納しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の場合において、納期限において収納できないものについては、口座振替請求書にその理由を表示し、速やかに企業長に返戻しなければならない。
(小切手の取扱い)
第8条 指定金融機関は、公金として小切手(支払地が全国の区域のものに限る。)を受領したときは、領収書及び領収済通知書に「小切手受領」の表示をし、これを当日公金として取り扱わなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定に基づき受領した小切手に不渡りのものがあったときは、収納取消通知書により納入義務者に通知するとともに小切手不渡報告書に公金として取り扱った日の日付をもって納付がなかったものとみなされる金額のみを朱書した収支計算日報を添えて企業出納員に報告しなければならない。
(口座振替に関する手続)
第9条 指定金融機関は、納入義務者から口座振替の方法による納付の依頼を受けたときは、水道料金等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を提出させ、これを納入義務者が指定した預金口座と照合し、相違ないと認めたものについてはこれを受理するとともに、水道料金等口座振替通知書により企業長に通知しなければならない。
(公金の振替)
第10条 収納取扱金融機関は、収納した公金を、企業長の指示に従い出納取扱金融機関へ振り込まなければならない。
(窓口による支払)
第11条 出納取扱金融機関は、企業出納員から支払通知書の交付を受けたときは、当該通知書の記載金額を持参人に対し、即日、現金をもって支払わなければならない。
(口座振替による支払)
第12条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替の方法による総合振込依頼書及び支払通知書の交付を受けたときは、口座振替の方法により支払わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の場合において、支払通知書交付の当日、当該債権者の口座に入金となるよう取り扱わなければならない。
(支払金の報告)
第13条 出納取扱金融機関は、前2条の規定により当日支払を終了したときは、所定の収支計算日報に記載し、支払済通知書を添えて翌日企業出納員に提出しなければならない。
(書類の審査)
第14条 指定金融機関は、公金の収納及び支払について、証拠となるべき納付書を審査し、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、企業長の指示を受けなければならない。
(1) 納付書の様式が所定の様式と相違するもの
(2) 納付書の金額を改ざんしたもの
(3) 支払通知書に記載された番号又は届出の印鑑と相違するもの
(4) 支払通知書の金額又は債権者名を改ざんしたもの
(5) 前各号のほか、指定金融機関において不審と認められるもの
(証拠書類の保存)
第15条 指定金融機関は、公金の収納又は支払に関する証拠書類を企業団事業の会計年度経過後5年間保存しなければならない。
(事務検査)
第16条 企業長は、指定金融機関が行う公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況について必要があると認めるときは、報告を求め、又は検査を行うことができる。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。