○柳井地域広域水道企業団職員の特殊勤務手当に関する規程
令和7年3月31日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年柳井地域広域水道企業団条例第7号)第7条の規定に基づき、特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
2 前項の手当は、その月分を翌月に支給する。
附則
この規程は令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 |
待機手当 | 待機を命ぜられた職員 | 日額 (平日) 1,000円 (休日等) 2,000円 (年末年始) 3,000円 |