○柳井地域広域水道企業団公用車管理規程

令和7年3月31日

管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団の所有する公用車の管理について必要な事項を定め、もって公用車を適正に管理し、その効率的運用及び経費の節減並びに交通事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する自動車をいう。

(2) 安全運転管理者 法第74条の3第1項の規定により選任された者をいう。

(管理責任者)

第3条 公用車を保有する課に当該公用車を管理する責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

(安全運転管理者の設置)

第4条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、法の定めるところにより安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、企業長が選任する。

(安全運転管理者の職務)

第5条 安全運転管理者は、法令の定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1) 公用車の運行状況について報告を求め、又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。

(2) その他安全運転の指導及び監督をすること。

(管理責任者の義務)

第6条 管理責任者は、公用車を常に良好な状態に整備し、効率的に運用するとともに法第75条の規定を遵守し、また安全運転管理者から安全運転のための指示又は助言があったときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。

(運転者の義務)

第7条 運転者は、法令の定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転開始前及び運転終了後において、アルコールチェックを実施し、検査結果についてアルコール検査記録簿に記載し、管理責任者の承認を受けなければならない。

(2) 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに管理責任者に報告し、その指示を受けること。

(3) 疾病、過労その他の理由のため安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者に申し出ること。

(4) 乗務終了後は、公用車の清掃点検を行い、所定の場所に駐車すること。ただし、所定の場所に駐車することができないときは、あらかじめ管理責任者に報告すること。

(使用の目的)

第8条 公用車は、公務以外に使用してはならない。ただし、特別の理由により、管理責任者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用手続)

第9条 公用車を使用しようとする者は、公用車運転日誌により管理責任者の承認を得なければならない。

(定例点検の実施)

第10条 安全運転管理者は、毎月1回定例点検日を定め、公用車の定例点検を行わなければならない。

(事故報告)

第11条 運転者は、運転中において事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護、警察への届出その他法令で定める措置をとるとともに、その状況を安全運転管理者及び管理責任者に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第12条 安全運転管理者及び管理責任者は、次の帳簿を備え整理しなければならない。

(1) 安全運転管理者

 公用車台帳(別記第1号様式)

 公用車点検記録簿(別記第2号様式)

(2) 管理責任者

 公用車運転日誌(別記第3号様式)

 アルコール検査記録簿(別記第4号様式)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は令和7年4月1日から施行する。

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柳井地域広域水道企業団公用車管理規程

令和7年3月31日 管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)