○柳井地域広域水道企業団公印規程
令和7年3月31日
管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳井地域広域水道企業団の公印(以下「公印」という。)の種類、取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 柳井地域広域水道企業団印
(2) 柳井地域広域水道企業団企業長印
(3) 柳井地域広域水道企業団企業長職務代理者印
(4) 柳井地域広域水道企業団企業出納員印
(公印の刻字等)
第3条 公印の刻字、寸法、書体、個数、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の調製及び廃止)
第4条 公印を調製し、又は廃止するときは、企業長の承認を得なければならない。
(公印台帳)
第5条 公印の調製、廃止等は、公印台帳(別記第1号様式)により、整理しなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印の管守者は、堅ろうな容器に公印を納め、確実に保管しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、決裁を経た文書を公印の管守者に提示し、その許可を得て使用しなければならない。
2 公印の管守者は、公印をその使用区分外に使用させてはならない。
(公印の持ち出し)
第8条 公印は、所定の場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により、所定の場所以外において公印を使用するときは、公印持出簿(別記第2号様式)に記載して、管守者の承認を得なければならない。
(事故報告)
第9条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに必要な措置を講じ、公印事故報告書(別記第3号様式)により、企業長に報告しなければならない。
(公印の廃棄)
第10条 廃止した公印のうち、廃棄を必要とするものについては、企業長の承認を得て廃棄しなければならない。
(印影の印刷)
第11条 一定の様式で多数作成する文書への公印の押印は、あらかじめ公印の管守者の承認を得て、押印すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に伸縮したものを当該文書に印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
3 第1項の規定により印影を印刷してある文書については、適正に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子公印の使用)
第12条 電子計算組織を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該証明等に使用すべき公印の印影(以下「電子公印」という。)を原寸により又は所定の寸法に伸縮したものを電子計算組織に登録し、当該文書に印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
3 電子公印を使用する課長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。
4 電子公印を使用する課長は、その使用が終わったときは、速やかに電子計算組織に登録した公印の印影を消去し、電子公印廃止届(別記第6号様式)を公印の管守者に提出しなければならない。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 刻字 | 寸法 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 管守者 |
柳井地域広域水道企業団印 | 柳井地域広域水道企業団之印 | 方24mm | 古印体 | 1 | 企業団名をもってする文書 | 事務局長 |
柳井地域広域水道企業団企業長印 | 柳井地域広域水道企業団企業長之印 | 方21mm | 古印体 | 1 | 企業長名をもってする文書 | 事務局長 |
柳井地域広域水道企業団企業長職務代理者印 | 柳井地域広域水道企業団企業長職務代理者之印 | 方21mm | 古印体 | 1 | 企業長職務代理者名をもってする文書 | 事務局長 |
柳井地域広域水道企業団企業出納員印 | 柳井地域広域水道企業団企業出納員之印 | 方21mm | 古印体 | 1 | 企業出納員名をもってする文書 | 企業 出納員 |





