○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則

令和7年3月31日

規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職は、次のとおりとする。

柳井地域広域水道企業団の事務局長、事務局次長、課長及び課長補佐

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則

令和7年3月31日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和7年3月31日 規則第2号