○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則
令和7年3月31日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職は、次のとおりとする。
柳井地域広域水道企業団の事務局長、事務局次長、課長及び課長補佐
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
令和7年3月31日 規則第2号
(令和7年4月1日施行)