○柳井地域広域水道企業団暴力団排除条例

令和6年12月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定めるとともに、柳井地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)及び事業者の責務を明らかにし、暴力団排除に関する基本的な施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団排除 暴力団による不当な行為を防止し、及びこれにより企業団の事務若しくは事業又は事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が企業団の事務若しくは事業又は事業者の事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、企業団、企業団を組織する地方公共団体(以下「構成団体」という。)、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(企業団の責務)

第4条 企業団は、前条に定める基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。

2 企業団は、前項の施策の推進に当たっては、県、構成団体、他の地方公共団体その他暴力団による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図るものとする。

3 企業団は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県又は構成団体を管轄する警察署に対し、当該情報を提供するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)により暴力団に利益を与えることがないようにするとともに、企業団が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、企業団に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(企業団の事務等における措置)

第6条 企業団は、公共工事その他の企業団の事務又は事業(以下「企業団の事務等」という。)により暴力団に利益を与えることがないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(以下「暴力団密接関係者」という。)を企業団の事務等から排除するため、企業団が実施する入札への参加の制限その他必要な措置を講ずるものとする。

2 企業団は、企業団の事務等に関する契約の相手方に対し、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(事業者等に対する支援)

第7条 企業団は、事業者及び関係団体(以下「事業者等」という。)が基本理念にのっとり暴力団の排除に取り組むことができるよう、事業者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(企業団への不当要求行為に対する措置)

第8条 企業団は、事業者及び職員の安全並びに公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、企業団への不当要求行為に対する統一的な対応方針の策定その他の不当要求行為を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(利益の供与の禁止)

第9条 事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

柳井地域広域水道企業団暴力団排除条例

令和6年12月27日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)